津和野町では、地震に強い安全なまちづくりのため、木造住宅の耐震診断、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する事業を行っています。
補助対象者
以下に掲げるすべての要件に該当する者
- 補助対象住宅の所有者または固定資産税の納税義務者であり、津和野町に居住する者
- 町税等を滞納していない者(同一世帯全員)
- 過去に同一の敷地内において本補助金の交付を受けていない者
- 共有名義の木造住宅の場合は、共有者全員の合意により選出された者
補助対象となる木造住宅
以下に掲げるすべての要件に該当するもの
- 津和野町内にある木造住宅(柱、梁等の主要構造部が木造の住宅に限る)
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 補助事業実施後も継続して居住する住宅
- 階数が2階以下の一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用途に使用しているもの)、長屋建て住宅又は共同住宅
- 耐震診断(※1)の結果、上部構造評価が「倒壊する可能性がある」レベルである1.0未満と判断されたもの(耐震診断による評価書等が必要です)
(※1)(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法により耐震診断技術者(島根県耐震改修設 計施工技術者名簿に登録されている者及びこれと同等の技術を有している者をいう。)が木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。
補助対象となる事業
耐震診断
上記の補助対象となる木造住宅の1~4すべてに該当する住宅を診断するもの
耐震改修
上記の耐震診断で上部構造評価が1.0未満の住宅を1.0以上に向上させるための改修
補助金額
耐震診断
補助金の交付の対象となる経費に2/3を乗じて得た額(上限:90,000円/棟)
耐震改修
補助金の交付の対象となる経費に23/100を乗じて得た額(上限:800,000円/棟)
(当該補助金額に1,000未満の端数が生じたときは当該端数を切り捨て)
申込方法(事前相談)
まずは建設課にご連絡ください。事後申請は補助対象外です。
申請の流れ
➢耐震診断
➢耐震改修
受付期間
令和7年5月1日(木)~令和7年8月29日(金) ※令和8年2月6日(金)までに事業が完了するものに限ります。
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お問い合わせ先
- 本庁舎 建設課
-
- 電話番号: 0856-74-0081
- FAX番号: 0856-74-0064