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法人町民税

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法人町民税

町内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等などにかかる税金で、資本金と従業者数に応じて一定の金額を負担していただく均等割と、法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

 

均等割の税率

資本金等の金額

従業者数

年額

50億円以上

50人超

360万円

10億円超50億円以下

50人超

210万円

10億円超

50人以下

49.2万円

1億円超10億円以下

50人超

48万円

1億円超10億円以下

50人以下

19.2万円

1千万円超1億円以下

50人超

18万円

1千万円超1億円以下

50人以下

15.6万円

1千万円以下

50人超

14.4万円

1千万円以下

50人以下

6万円

 

法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度

14.7%

平成26年10月1日以後に開始した事業年度から

令和元年9月30日までに開始した事業年度

12.1%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%

 

申告と納税

法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に申告と納税をしていただくことになります。

申告区分 申告納税額等
確定申告

◎事業年度終了の日の翌日から、原則2ヶ月以内に申告

◎申告納付額は、均等割と法人税割との合計額

ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

予定申告

中間申告

◎事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2カ月以内に申告

◎申告納付額は次の(1)または(2)の額

(1)均等割額(前事業年度または前連結事業年度の末の資本金の額と事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日の従業者数をもとに算定した税額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については3.7/12)の合計額(予定申告)

(2)均等割額((1)に同じ)の1/2とその事業年度開始以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額の合計額(仮決算による中間申告)

※申告についてはeLTAXを利用することができます。

法人、事務所等の設立・異動等に関する届出

法人の設立や事務所等の開設、名称や所在地等の届出事項の変更、事業廃止等があった場合は、届出の提出が必要です。

 

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