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【お問合せ先】農林課:0856-72-0653
建設課:0856-74-0081
名称 | 内容 | 助成金額 | 担当課 |
農林業研修生支援事業 | 新たに農林業に従事を希望する者が、模範的な農林業を実践する農家、林家等において農林業研修を受ける者に対して補助 |
(1) 財団が認定した産業体験者は、月額15万円と受給補助金の差額(12か月) ※研修生が賃貸住宅に居住する場合は、その家賃の2分の1以内の額。(2万円) |
農林課 |
半農半X支援事業 | 島根県が定める新規就農者等育成確保推進事業費補助金交付要綱に基づき半農半X支援として補助 |
(1) 県実施要綱別記(3)の第2の2の就農前研修経費助成事業については、月額12万円を12ヶ月以内で予算の範囲内とする。 (2) 県要綱別記(3)の第2の3の定住定着助成事業については、月額12万円を上限として、就農月から12ヶ月以内で予算の範囲内とする。ただし、夫婦それぞれが半農半X実践者として、夫婦で農業経営を開始した場合は、月額18万円を上限とする |
農林課 |
機構集積協力金 | 農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域・個人に対して、津和野町機構集積協力金を交付する | 農林課 | |
担い手集積支援金 | 島根県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する者に対して、支援金を交付する |
【農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援】 10アールあたり2万円 【担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援】 10アールあたり1.5万円 |
農林課 |
農地流動化奨励金 | 農業経営の規模拡大、農業の中核的担い手の育成確保及び農地遊休化防止等農用地の有効利用を図り農業構造の改善及び地域農業の振興に資することを目的として、利用権設定をした借り手農家に対して、奨励金の交付を行う |
奨励金は賃借権が設定された当該初年度のみの交付 【設定期間】 (新規) 再設定 3年以上6年未満 5,000円 6年以上10年未満 8,000円 5,000円 10年以上 12,000円 7,000円 |
農林課 |
農業経営高度土地利用調整事業 | 認定農業者や集落営農などの担い手の育成・確保を推進することを目的として、中心経営体等が実施する土地利用調整活動や関係農家の意向調査、持続的な農業経営の確立に関する活動等に要する費用に対して補助 |
60ha未満の場合、150万円 |
建設課 |
津和野ブランド農産物推進事業 | 農林漁業者等の1次生産者、加工・製造事業者等の2次事業者、販売事業者等の3次事業者、地方公共団体等の行政機関等とのネットワークによる多様な6次産業の取組みのうち、地域資源を活用したモデル性の高い事業に要する経費に対して補助 |
【推進事業】 対象経費の2分の1以内 【整備事業】 対象経費の2分の1以内 |
農林課 |
生産振興助成金 | 各生産組織及び認定農業者が生産振興に資するために取り組む先進的な活動に要する経費について助成 |
毎年度、認定農業者は1回、生産組織は2回 (1回の助成につき20万円) |
農林課 |
地産地消推進出荷奨励補助金 | 島根県農業協同組合、津和野町第3セクター会社又は農家が、運営する町内の農産物直販所において、農産物等を委託販売した者に対して、補助 | 補助対象事業において得た委託販売額に5%を乗じて得た額以内(15万円) | 農林課 |
間伐材搬出に伴う自伐林家等支援事業 | 自伐林家等がスギ及びヒノキの間伐材を搬出した材積に対して補助 | 1トン当たり3,000円 | 農林課 |
低コスト再造林促進機器等導入事業 | 山林における再造林の低コスト化に必要な機器等を導入する場合に補助 | 補助対象経費の2分の1(40万円) | 農林課 |
簡易作業路開設及び修繕事業 | 町内に森林を所有する者が造林地の保育管理及び特用林産物等の生産活動に供するために、自力又は業務委託で幅員2メートル以上の簡易作業路を開設する事業と既設の簡易作業路を修繕、拡幅(幅員2メートル以上)する事業に対して補助 |
【簡易作業路の新規開設】 開設延長1mあたり1千円 (1補助事業あたり100万円) 【簡易作業路の修繕及び拡幅】 修繕・拡幅に要した事業費の2分の1以内 (1補助事業者あたり10万円) |
農林課 |
有害鳥獣捕獲奨励事業 | 被害を与える鳥獣の捕獲を奨励することにより、被害を防止することを目的とする。 |
【イノシシ】 7.5千円/頭、うち2千円地域通貨券 【サル】 2万円/頭 【シカ】 1万円/頭 【鳥類】 1千円/羽 【アライグマ及びヌートリア】 4千円/頭うち1千円地域通貨券 【上記以外の獣類】 1千円/頭 |
農林課 |
有害鳥獣被害防止施設整備事業 | 防護柵(トタン等)、電気牧柵及びサル用囲いわなの設置助成。原則としてイノシシ、サル、クマによる農林作物等の被害防止が対象(更新は認めない。) | 防護柵、電気牧柵用資材の1/3以内で50,000円を限度とする(ただし、集落営農組織等での申請にあっては限度額を設けない。) | 農林課 |
狩猟免許等取得費補助金 | 狩猟免許等の取得に必要な経費(物品、備品、消耗品、郵券、送料、交通費、保険料等は除く。)の助成 | 補助対象経費の2分の1以内(40,000円) | 農林課 |
銃所持更新経費補助金 | 銃所持許可更新における許可証交付に必要な経費(物品、備品、消耗品、郵券、送料、交通費、保険料等は除く)の助成 | 補助対象経費の2分の1以内(40,000円) | 農林課 |
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