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区 分 | 貸付対象者 | 資金使途 | 金 利 | 償還期限 |
農林漁業金融 公庫資金 (スーパーL資金) |
認定農業者 | 農地取得資金 施設資金等 長期運転資金 |
1.55~2.00% (H18.6.19現在) |
25年以内 (据置10年以内) |
農林漁業金融 公庫資金 (経営体育成強化資金) |
認定農業者以外の担い手* | 同上 (運転資金は一部のみ) |
2.10% (H18.6.19現在) |
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農業近代化資金 |
認定農業者 | 施設資金等 長期運転資金 |
スーパーL資金 並み |
15年以内 (据置7年 以内) |
認定農業者以外の担い手 | 同上 (運転資金は一部のみ) |
経営体育成 資金並み |
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農業改良資金 (先駆的取組へのチャレンジのための資金) |
認定農業者 | 施設資金等 長期運転資金 |
無利子 | 10年以内 (据置3年 以内) |
認定農業者以外の担い手 | 同上 (運転資金は一部のみ) |
無利子 | ||
農業経営改善 促進資金 (スーパーS資金) |
認定農業者 | 種苗・肥料・飼料 家畜の購入等 短期運転資金 |
1.55% (H18.6.19現在) |
農業経営改善計画期間 |
*認定農業者以外の担い手とは (1) 認定就農者 (2) 次の条件を満たす農業経営の経営主 ア.農業所得が総所得の過半を占める。 イ.主として農業経営に従事する青壮年がいる。(法人は常時従事者である構成員がいる) ウ.個人で60歳以上のときは後継者が主として農業に従事し、将来も従事する見込みがある エ.簿記記帳を行っている又は行うことが見込まれる。 (3) (2)のイ~エに加えて、農業粗収益が200万円以上の経営主(法人は1000万円以上) (4) 上記農業経営主以外の農業者(配偶者、後継者)で家族経営協定を締結しており、次の ア及びイをすべて満たす者 ア.経営のうち1部の部門について主宰権がある。 イ.その部門の経営の危険負担及び収益の処分権がある。 (5) 次のア及びイをすべて満たす農業を営む任意団体 ア.上記の農業者が構成員の過半を占める。 イ.一定の事項について基準に従った規約を有する。 |
■青年農業者初期経営安定資金 ◆問い合わせ 農林課 TEL 72-0653 |
貸付対象者 ・平成16年4月1日以降平成19年3月31日までの間に、県知事により就農計画の認定を受けた者(40歳未満) ・認定農業計画に基づく12ヶ月以上の研修を終了したもの ・認定農業計画に従って、県内で新たに農業経営を開始し、専業的に農業に従事する者 |
農地流動化奨励金 (単位:円/10aあたり)
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■小規模土地改良事業 ◆問い合わせ 農林課 TEL 72-0653 |
水田を畑地化する際に助成を行います。 ○明渠排水事業 ○暗渠排水事業 以上の事業を実施される農家が対象になります。 (補助金の額) ○明渠排水は1m当たり1,200円 (深さ80cm、上幅120cm、下幅30cm以上) ○暗渠排水は1m当たり1,500円 |
■農地転用の申請を ◆問い合わせ 農業委員会 TEL 72-0653 |
農地(田と畑)、採草放牧地を宅地、駐車場、植林等の用途に使用する場合には、農地転用の許可が必要です。 もし無断で転用した場合、原形復旧等の罰則が科せられることもあります。 申請は毎月7日までに行ってください。 |
■農用地区域の変更手続きも忘れずに ◆問い合わせ 農林課 TEL 72-0653 |
津和野町には農業の振興地域として、一部の地域を除いて、農用地区域を設けています。 農地転用の申請をする前に、前記地域の変更を行わなければなりません。 ※現在、農用地区域の見直しをしており、申請を受付ておりません。(平成20年中) |
■農業者年金 ◆問い合わせ 農業委員会 TEL 72-0653 |
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事されている方であれば誰でも加入できます。 農地を持たない農業者や家族農業従事者の方も加入できます |
あなたは農業者年金に加入できますか? | |||
あなたは20歳以上60歳未満ですか? | いいえ → |
農業者年金には加入できません | |
↓はい | |||
国民年金の第1号被保険者ですか? | いいえ → |
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↓はい | |||
国民年金の保険料を免除されていませんか? | 免除されている → |
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↓免除されていない | |||
農業に年間60日以上従事していますか? | いいえ → |
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↓はい | |||
農業者年金には加入できます |
■肉用牛保留導入事業 ◆問い合わせ 農林課 TEL 72-0653 |
〈事業の内容〉 自家保留及び優良雌牛を導入するものに対して助成を行います。 〈対象牛について〉 優良基礎雌牛審査会において決定します。 |
■有害鳥獣捕獲奨励補助金 ◆問い合わせ 農林課 TEL 72-0653 |
補助金の名称 | 補助金交付の目的 | 事業の内容 | 交付の率 | 補助対象 |
有害鳥獣捕獲奨励事業補助金 | 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣の捕獲を奨励することにより、被害を防止することを目的とする。 | 捕獲許可期間内において、イノシシの適法捕獲者 | 1頭につき5,000円を限度とする。 | 町より鳥獣の捕獲を依頼した狩猟免許保持者で町税等に滞納のない者 |
捕獲許可期間内において、サルの適法捕獲者 | 1頭につき10,000円を限度とする。 | |||
捕獲許可期間内において、ハト及びカラスの適法捕獲者 | 1羽につき500円を限度とする。 | |||
有害鳥獣捕獲活動推進事業補助金 | 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣を捕獲することにより、被害の軽減を図ることを目的とする。 | 捕獲許可期間内において捕獲事業に基づいて編成された捕獲班により実施するイノシシ、カラス、ハト、タヌキ等の捕獲 | 1捕獲班につき、10人程度とし、出動人員1人1日当たり3,000円を限度とする。 | 町が依頼する捕獲班員で町税等に滞納のない者 |
有害鳥獣緊急防除事業補助金 | 農林作物に甚大な被害を与えた鳥獣を捕獲・追払いにより、被害の軽減を図ることを目的とする。 | 捕獲許可期間内において町が依頼する捕獲員によるサル・クマの捕獲事業 | 1日1人当たり4,000円を限度とする。 | 町が依頼する捕獲員で町税等に滞納のない者 |
有害鳥獣捕獲出動条件整備事業補助金 | 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣を捕獲するための条件を整備することにより、被害の軽減を図ることを目的とする。 | ハンター保険料の助成 | 捕獲班員1人当たり2,000円を限度とする。 | 町が依頼する捕獲班員で町税等に滞納のない者 |
有害鳥獣被害防止施設整備事業補助金 | 農林作物に甚大な被害を与える鳥獣被害防止のための資材を設置し、被害発生を未然に防止することを目的とする。 | 防護柵(トタン等)、電気牧柵の設置。原則としてイノシシ、サル・クマによる農林作物等の被害防止が対象(更新は認めない。) | 防護柵、電気牧柵用資材の1/3以内で50,000円を限度とする(ただし、集落組営農織等での申請にあっては限度額を設けない。)。 | 町民(集落組織等の団体を含む。)であり町税等に滞納のない者 |
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- 津和野庁舎 農林課
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- 電話番号: 0856-72-0653
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