精神、知的または身体に障がいを有する20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、児童を監護・養育する父母等に手当を支給する制度です。
受給対象者
手当受給対象障がい児を監護・養育している父母または養育者
受給対象となる障がいの程度
- 1級:概ね身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A 相当
- 2級:概ね身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳B 相当
- その他:診断書により上記と同等以上の障がいがあると認められた場合
新規認定手続き
健康福祉課福祉係で行ってください。必要書類は以下のとおりです。
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 受給者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 受給者の住民票
- 受給者名義の手当振込指定口座
- その他必要な書類
詳しくは健康福祉課福祉係にお問い合わせください。
手当月額
- 1級:1人につき月額52,400円
- 2級:1人につき月額34,900円
※令和4年4月現在。物価スライドにより改定される場合があります。
支給月
4月、8月、11月にそれぞれ前月までの4か月分が受給者の口座に振り込まれます。
所得状況届
前年の所得状況を届出していただくもので、毎年1回8月、9月に提出していだたきます。
有期認定
特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
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Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650