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津和野町老朽危険空家除却支援事業補助金について

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 空き家は、所有者が適正に管理を行う必要がありますが、適正な管理が行われず放置された空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を与える恐れがあります。

 津和野町では、老朽化等により倒壊等の危険性の高い老朽危険空家の除却を促進し、町民の生活環境の保全を図るため、所有者が危険な状態にある老朽危険空家の除却を行う際に要する工事費の一部を予算の範囲内で補助しています。

令和6年度の補助金交付申請の受付は、5月中旬以降開始予定です。

【注意点】

  • 空き家すべてが対象になるものではありません。事前調査により「老朽危険空家」と判定された空き家が対象となります。
  • 補助金の対象となるかどうかの事前調査の申し込みは、随時受け付けています。
補助の対象となる工事

 老朽危険空家を除却する工事であって、次に掲げる要件にすべて該当するもの

1.補助対象となる老朽危険空家の全てを除却するもの

2.町内に事務所を置く事業者に請け負わせるもの

3.交付申請書の提出日の属する年度内に完了するもの

4.この要綱に基づく補助対象事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないもの

5.公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

補助の対象となる老朽危険空家

1.概ね1年以上使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない建築物であって、敷地周辺に及ぼす危険性があるもの

2.次の(1)と(2)の両方に該当するもの。

(1) 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用途に供するものに限る。)

(2) 補助金交付要綱の別表第1に定める「空家の不良度・危険度の測定基準」(PDF/218KB)による各評点の合計が100点以上であるもの

※本町職員が現地調査により評価します。

3.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定による命令を受けていない建築物であること

補助対象者

1.次のいずれかに該当するもの

(1)老朽危険空家の所有者

(2)老朽危険空家の相続人

(3)所有者または相続人から老朽危険空家の除却についての同意を得た者

(4)その他町長が認める者

2.町税その他町に納付すべき料金の滞納がない者

※共有名義の建築物については、共有者全員の合意により1名を選出してください。

※相続人については、相続人全員の合意により1名を選出してください。

※補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある建築物については、権利を有するもの全員の同意を得てください。

3.上記2の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができません。

(1)補助金の要件を満たすため、補助対象建築物を故意に破損または放置した者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者

補助率及び補助限度額

 補助限度額120万円

「実際の除却工事費」または「国が示す標準的な除却工事費」のいずれか低い方の額に4/5を乗じた金額

※補助金の算定は「交付申請額算出シート」(PDF/68KB)により算出。

申込の方法

 1.事前調査申請

 補助金交付申請の前に、補助対象となる老朽危険空家に該当するか否かの判定を行います。事前調査申請書に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して申請してください。

事前調査申請書(様式第1号)(Word/15KB)

【添付資料】

  • 建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 位置図
  • 現況写真(建築物及び周囲の状況がわかるもの)
  • その他町長が必要と認める書類

2.補助金交付申請

 除却工事に着手する前に、補助金交付申請書に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して申請してください。

 交付決定前に着工された場合、補助の対象になりませんので、ご注意ください。

補助金交付申請書(様式第3号)(Word/16KB)

【添付資料】

  • 建築物の所有者等であることを証する書類(登記事項証明書、法定相続情報一覧図、戸籍謄本等)
  • 建築物の共有者全員の合意により選出されたものであることを証する書面(共有名義の物件に限る。)
  • 建築物の権利を有する者全員の同意を得たことを証する書面(所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある建築物に限る。)
  • 除却工事に要する費用の見積書及び内訳明細書
  • その他町長が必要と認める書類
除却工事が完了したら

1.事業実績報告

 除却工事が完了したときは、補助事業実績報告書に必要事項をご記入の上、次の書類を添付して提出してください。

補助事業実績報告書(様式第7号)(Word/16KB)

【添付資料】

  • 除却工事に係る契約書の写し
  • 除却工事に要した費用の内訳書、領収書の写し
  • 除却工事完了後の写真
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
  • その他町長が必要と認める書類

2.補助金交付請求

 補助金額確定通知書を受け取ったら、補助金交付請求書に必要事項をご記入し、提出してください。

補助金交付請求書(様式第9号)(Word/16KB)

【添付書類】

  • 振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
補助の手続きの流れ
手続き 手続きの内容 町の処理
事前調査申請 事前調査申請書(様式第1号)(Word/15KB)」に必要書類を添付し、申請してください。 町職員が、補助対象となる老朽危険空家かどうか現地調査を実施し、「事前調査結果通知書」により、結果をお知らせします。
除却工事の見積り依頼

町内の業者から見積書を徴取し、依頼する業者を決めてください。

 
補助金交付申請 補助対象となる老朽危険空家に該当する旨の通知を受け取られましたら、「補助金交付申請書(様式第3号)(Word/16KB)」に必要書類を添付して、申請してください。 申請内容を審査し、「補助金交付決定(却下)通知書」により、結果をお知らせします。

工事契約・工事着手・代金の支払い

「補助金交付決定通知書」を受け取られましたら、業者と工事契約を結び、工事に着工してください。

除却工事が完了しましたら、工事代金を業者へお支払いください。

 
補助事業実績報告 除却工事が完了し、工事代金の支払いが終わりましたら、「補助事業実績報告書(様式第7号)(Word/16KB)」に必要書類を添付し、報告書を提出してください。 内容を確認し、最終的な補助金の額を「補助金額確定通知書」によりお知らせします。
補助金の請求 「補助金額確定通知書」を受け取られましたら、「補助金交付請求書(様式第9号)(Word/16KB)」を提出してください。 請求書の提出から、約3週間程度で指定された口座へ補助金を振り込みます。

 

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