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令和5年度津和野町コロナウイルス感染症緊急経済対策について

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<令和6年2月1日>
津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業給付金の受付を終了しました。

<令和5年8月23日>
津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業給付金について掲載しました。

<令和5年3月31日>
コロナウイルス対策県制度融資利子補給及びコロナウイルス対策県制度融資保証料補給の受付を終了しました。

<令和5年3月10日>
新商品試作開発支援事業の受付を終了しました。

<令和4年10月1日>
下記事業の要綱等について更新しました。
   ・業績悪化緩和のための運転資金助成給付金
   ・新商品試作開発支援事業
   ・商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業
   ・事業者独自キャンペーン実施支援事業
   ・
雇用維持支援給付金

<令和4年7月28日>

業績悪化緩和のための運転資金助成給付金について更新しました。

<令和4年5月12日>

業績悪化緩和のための運転資金助成給付金について更新しました。

<令和4年2月22日>

業績悪化緩和のための運転資金助成給付金(第5次)の受付を終了しました。

<令和4年1月13日>

・「津和野町新型コロナウィルス緊急経済対策雇用維持支援給付金支給要綱」を更新しました。(申請受付は令和4年2月末日までです。)

<令和3年10月18日>  

業績悪化緩和のための運転資金助成給付金について更新しました。

<令和3年5月18日> 

固定資産税・法人町民税の納税猶予について掲載しました。

<令和3年5月1日> 

下記事業の要綱について更新しました。
   ・業績悪化緩和のための運転資金助成給付金
   ・新商品試作開発支援事業
   ・商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業
   ・事業者独自キャンペーン実施支援事業

下記事業の期間延長・拡大について更新しました。
   ・資金繰り支援措置(セーフティネット保証4号認定)
   ・資金繰り支援措置(セーフティネット保証5号認定)
   ・危機関連保証認定
   ・新商品試作開発支援事業
   ・事業者独自キャンペーン実施支援事業

津和野オンライン商店街創設・個別HP制作支援事業について掲載しました。                         

 

津和野町の経済対策について

津和野町では、新型コロナウイルス感染症による社会・経済活動等の停滞に伴う町内経済の危機状態を鑑み、以下の経済対策の概要のとおり、即効性があり実効性の高い緊急経済対策を実施することと致しました。

各制度につきましては、以下の要綱をご一読いただき、申請書等をダウンロードの上、ご利用いただくか、津和野町庁舎町商工観光課もしくは本庁舎総合窓口、津和野町商工会、一社)津和野町観光協会で申請書等を受け取り、ご申請ください。

なお、各制度につきましては、商工会員に限らず、原則津和野町内すべての中小企業者が対象となります。詳細は各要綱をご確認ください。

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以下を選択すると、該当の記事にジャンプします

 

(1)業績悪化緩和のための運転資金助成給付金(第8次)(終了)

 令和4年7月の売り上げが平成31年から令和3年同月比で一定水準以上減少した事業者に、売り上げ損失額に準じて、一定額の直接補助を行います。

 1事業者当たり1回の補助金受給を可能とします。

 申請には、下記の津和野町商工会が発行する減少率証明書の添付が必要なため、所定の手続きを商工会で行ってください。

 申請期間:令和4年10月1日~令和4年11月30日まで

(第8次については令和5年3月31日で締め切りました。)

要綱

事業者業績悪化緩和のための運転資金助成給付金交付要綱(PDF)(PDF/159KB)

別表(PDF)

様式

交付申請書(様式1)

交付請求書(様式3)

添付が必要な資料

減少率証明書(商工会様式 )
※決算書(試算表)、もしくは帳簿等の日別の売上が判る必要書類を持参の上、商工会で協議、作成する。複数の提出に必要なため、複写も可。

申請にかかる誓約書

・納税証明書(町役場窓口で交付)

※交付日から3カ月間有効。なお各申請時、他の使用料等含め滞納について、町商工観光課が別途確認し、協議する場合あり。複数の提出に必要なため、複写も可。

・その他町長が必要と認める書類

手続き窓口

津和野町商工会

住所:津和野町後田ロ187 
Tel 0856-72-3131 Fax 0856-72-1389

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(2)コロナウイルス対策県制度融資利子補給(終了)

既存の津和野町中小企業融資の利子補給制度に以下の内容を新たに追加し、該当メニューの補給率を県の規定する貸付利率の全額とします。

  • 県要綱に規定する緊急融資のうち「セーフティネット資金」
  • 県要綱に規定する緊急融資のうち「経営変動等資金」として島根県知事が定める「令和2年度新型コロナウイルス感染症対策資金」

R4年 島根県中小企業制度融資等一覧表(PDF/198KB)

(令和5年3月31日で締め切りました。)

補給率

上記メニューに限り、県の規定する貸付利率の全額

支給年限

上記メニューに限り、1年以内

様式

交付申請書(様式1)

添付が必要な書類

  • 津和野町の町税納税証明書(様式2) 

    ⇒企業:町税に係る納税証明書 個人事業主:町税に係る納税証明書

  • 金融機関の発行する当該借り入れに係る償還表の写し
  • その他町長が必要と認める書類

手続き窓口

津和野町商工会

住所:津和野町後田ロ187 
Tel 0856-72-3131 Fax 0856-72-1389

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(3)コロナウイルス対策県制度融資 保証料補給(終了)

既存の津和野町緊急信用保証料補給金制度に以下の内容を新たに追加し、該当メニューの補給率を2/3とします。

島根県中小企業制度融資に係る

  • セーフティネット資金
  • 経済変動等資金

R4年 島根県中小企業制度融資等一覧表(PDF/198KB)

(令和5年3月31日で締め切りました。)

補給率

交付対象経費の2/3 (セーフティネット資金、経済変動等資金のみ)

様式

交付申請書(様式1) 

添付が必要な書類

  • 信用保証料受入証明書(島根県信用保証協会の発行したもの)
  • 津和野町の町税納税証明書等 (様式2)

    ⇒企業:町税に係る納税証明書 個人事業主:町税に係る納税証明書

  • その他町長が必要と認める書類

手続き窓口

津和野町商工会

住所:津和野町後田ロ187 
Tel 0856-72-3131 Fax 0856-72-1389

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(4)資金繰り支援措置(セーフティネット保証4号認定)

突発的災害(自然災害等等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

 このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能になりました。

 最近1カ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少していない事業者への特例措置として、過去6カ月の売上高の比較により同月比で20%以上の減少がある場合申請が可能となります。

 詳しくは役場 商工観光課へお問い合わせください。

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項

指定期間 

令和2年2月18日~令和5年9月30日まで (認定申請をすることができる期間)

※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定書について 

また、複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。

認定要件

次に掲げる3点の要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。

(1)津和野町内に事業所を有すること

(2)申請者が津和野町内において1年間以上継続して事業を行っていること。

(3)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定申請に必要な書類 

(1)認定申請書 ※1通提出ください

  中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(Word/27KB) 

(2)最近1ヶ月の売上高および前年同月の売上高が確認できる書類(例:損益計算表、売上表等)

(3)売上比較表(最近1ヶ月とその後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高予測値とその前年同期間3ヶ月の売上高に関する計算資料)

(4)商業登記簿謄本(個人の場合は、開業届や許認可証の写し)

認定申請先

津和野町商工観光課

住所:津和野町後田ロ64-6
Tel 0856-72-0652 Fax 0856-72-1650

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(5)資金繰り支援措置(セーフティネット保証5号認定)

経済産業省は、セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、指定業種を緊急的に追加指定しています。

中小企業庁HP:セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項

概要

全国的に業界の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

指定期間

令和5年9月30日まで

認定書について

複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。

認定要件

次に掲げる要件を満たせばセーフティネット5号の認定を受けることができます。

(1)指定業種を営んでいること(指定業種については下記参照)

(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

※時限的な緩和措置として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の減少でも可能とする。

(3)指定業種に属する事業を行っており、製造等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁出来ていない中小企業者

認定申請に必要な書類

(1)認定申請書 ⇒ 様式は以下から適用されるものを選択してください(※1通提出ください)

(2)申請において対象とする月の売上高が証明できる書類(試算表等)

(3)商業登記簿謄本 (個人の場合は、開業届や許可証又は確定申告書の業種の記載のあるページ等の写し)

認定申請書の様式

通常の様式

(1)様式第5(イ)1 (1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合/営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合)

   様式第5(イ)2 (主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合)

  様式第5(イ)3 (指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合)

(2)別紙様式

認定基準緩和の様式

(1)様式第5(イ)4 (1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合/営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合)

  様式第5(イ)5 (主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合)

  様式第5(イ)6 (指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合)

創業者等運用緩和の様式

◆1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(1)様式第5(イ)7 (最近1ヶ月と最近3ヶ月比較の場合に使用)

   様式第5(イ)8 (令和元年12月比較の場合に使用)

   様式第5(イ)9 (令和元年10月から12月比較の場合に使用)

◆主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(1)様式第5(イ)10 (最近1ヶ月と最近3ヶ月比較の場合に使用)

   様式第5(イ)11 (令和元年12月比較の場合に使用)

   様式第5(イ)12 (令和元年10月から12月比較の場合に使用)

◆指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

(1)様式第5(イ)13 (最近1ヶ月と最近3ヶ月比較の場合に使用)

   様式第5(イ)14 (令和元年12月比較の場合に使用)

   様式第5(イ)15 (令和元年10月から12月比較の場合に使用)

◆認定要件の「(3)指定業種に属する事業を行っており、製造等原価のうち▲20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁出来ていない中小企業者」の場合

(1)申請書様式5号ロ(1) (最近1ヶ月と最近3ヶ月比較の場合に使用)

   申請書様式5号ロ(2) (令和元年12月比較の場合に使用)

   申請書様式5号ロ(3) (令和元年10月から12月比較の場合に使用)

認定申請先

津和野町商工観光課

住所:津和野町後田ロ64-6
Tel 0856-72-0652 Fax 0856-72-1650

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(6)新商品試作開発支援事業(終了)

新型コロナウイルス感染症感染拡大による地域経済停滞を解消するため、津和野町個別商業包括的支援事業の対象事業を拡充し、ネット販売を始めとする多様な販売形態・販路拡大を目指し、3日を超える保存期間を実現する飲食物の新商品開発を促すため、新たに開発する飲食物の試作に必要な経費のほか、当該商品の試験販売の実施に必要な経費を助成する。

また、 同時に町では商品の常温・長期保存が可能となるレトルト製品化を促進するため、新たにレトルト製造機を導入し貸出を行うと共に、CAS施設の利用促進を行うことで町内事業者の商品販売形態の多様化と販路拡大を図ってまいります。

(令和5年3月10日で締め切りました。)

支援事業補助金要綱及び申請書

津和野町個別商業包括的支援事業補助金交付要綱(PDF/295KB)

申請に必要な書類(申請にあたっては津和野町商工会へご相談ください)

 (1)交付申請書

 (2)事業計画書

 (3)収支予算書

 (4)直近二期分の決算書

 (5)その他必要と認められる書類

補助対象者

(1) 町内に主たる事業所を有する中小企業者
(2) 町内の商店会・事業者団体に参加している者によるグループ・団体等
(3) 町内に住所を有する個人農家、個人農家を含むグループ
(4) 町内に所在する農業団体、特定非営利活動法人
(5) 町内に住所を有する個人であって、飲食物の商品開発に意欲のある者
(6) その他町長が特に認める者

 ※(3)~(6)は新商品試作開発支援事業のみ対象となる。

補助金額

1事業者につき 20万円(1年度につき1回を限りとする)
※うち 5万円は試作に係る諸経費として一律給付とする。

補助率

10/10

補助期間

令和3年10月1日~令和5年3月10日

補助対象経費

賞味期限が3日を超える保存期間を実現する飲食物の新商品開発に係る以下の経費

※ただし、町が推進する津和野栗の商品化、鷗外食の推進に係る取り組みについては保存期間3日を超えない飲食物であっても新商品開発の対象とする。

(1)試作に係る諸経費(光熱水費、燃料代、人件費)として一律5万円
(2)原材料費、消耗品費(3万円未満のもの/パッケージ検討に係る包材等の取り寄せについては、サンプルとして取り寄せる最小ロットまでを対象とする)、町内加工所の使用にかかる経費、レトルト製造機・CAS機能付き急速凍結装置の使用料、食品検査料、パッケージ等のデザイン費等の試作に必要な経費
(3)試作品の試験販売に関する経費

備考

■概算払い…未清算のものも含め、概算払いを認める。ただし、実績報告時にはすべての対象経費に関する領収書の提出が必要となる。
■見積書の提出…原材料費等、見積書を提出できない経費項目については、事業概要欄に詳細と見込み額を記載してもらった上、実績報告において領収書をもって証明する。

※申請にあたっては、津和野町商工会へご相談ください。

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(7)商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業 (終了)

新型コロナウイルス感染症防止のため町内の事業者が取り組む小設備の導入にかかる経費を支援し、利用者の安心と町内の経済振興を図る。
飛沫防止用机上パネル、スクリーン、自立式体温計、可動式空気清浄機等の小設備導入経費の4/5、1事業者上限10万円を助成する。空気清浄機能付きエアコン等の設置工事を要する固定式設備導入費及びマスク、消毒液等の消耗品は対象外とする。
 

補助金要綱及び申請書等

津和野町商業・サービス業感染症対策小設備導入支援事業補助金交付要綱(PDF/152KB)

様式第1号 交付申請書

様式第3号 実績報告書

様式第5号 補助金請求書

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(8)事業者独自キャンペーン実施支援事業 (終了)

Withコロナ下において、中小企業各事業者が自ら独自に企画・行動をし能動的に取組む独自キャンペーン・PR等にかかるPOP・ポスター、チラシ作成、新聞折込経費等の4/5、1業者:上限10万円、2業者以上連携:上限40万円、商店会等団体:上限60万円を助成する。但し景品等の消耗品は対象外とする。

 

補助金要綱及び申請書等

津和野町町内事業者営業等支援事業補助金交付要綱(PDF/151KB)

様式第1号 交付申請書

様式第3号 実績報告書

様式第5号 補助金請求書

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(9)固定資産税・法人町民税の納税猶予(終了)

どのような場合猶予ができるのか

 町内に主たる事業所を有する中小企業者で、令和3年4月期から9月期間でのいずれかの月の1か月の売上高が、前々年同期に比べ一定水準以上減少した事業者について、固定資産税または法人町民税の納付を2か月延長できます。(令和3年4月1日から令和3年11月30日までに納期限が到来する税金が対象)。
 お問合せ、また2か月を超える納税猶予をご希望の場合は、津和野町役場税務住民課(0856-74-0069)までご連絡ください。

※コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少が客観的に確認できることを条件とする。

※売上高が20%以上減少した町内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者をいう。ただし、社会通念上、不適切と考えられる業種は除く。)が対象。

様式

・町税徴収猶予申請書 Word / PDF
※申請書提出期限は、納期限までとする。

添付が必要な書類

減少率証明書(商工会様式)
※決算書(試算表)、もしくは帳簿等日別の売上がわかる書類を持参の上、商工会で協議作成する。(複写も可)

・その他、町長が必要と認める書類

申請書提出先

税務住民課もしくは商工観光課総合窓口

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(10)津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業
    給付金(終了)

津和野町商工観光課では、昨今の電気代等のエネルギー価格の高騰によって影響を受けている町内の中小企業事業者を支援するため、新たに津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業給付金の制度を新設しました。

給付金交付要綱はこちら(PDF/74KB)

申込期限:令和6年1月31日まで

給付対象者

・中小企業法に規定する中小企業事業者(法人・個人)で、町内に主たる事業所を有していること
・令和5年1月1日現在において町内で事業を実施しており、事業の継続に意欲のある事業者
・町税等の滞納がないこと
・暴力団等の反社会勢力との関係がないこと
・今年度(期間の指定あり)において、前年又は前々年度との比較で電気代、ガス代の合計額が15万円以上増加していること(商工会での証明書の発行が必
   要です。)

給付額

・エネルギー価格の増加額に15パーセントを乗じた額(増加額に応じて加算あり。千円未満の端数は切捨て)

添付が必要な書類

・津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業給付金交付申請書(様式第1号)(Word/30KB)
・津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業給付金申請に係るエネルギー増加額証明書(商工会が発行します。)
・暴力団等の反社会勢力との関係を有していないことの宣誓書(別紙様式)
・給付金の振込先のわかる通帳の写し
・納税証明書/滞納のないことの証明書(法人の場合は、代表者証明書も必要です。)

様式

・津和野町中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援事業給付金交付申請書(様式第1号)(Word/30KB)
・暴力団等の反社会勢力との関係を有していないことの宣誓書(別紙様式)(Word/27KB)
・給付金請求書(様式第3号)(Word/29KB)

申請書提出先

■津和野町商工会 
                                                           ショートカットへ戻る

 

各種お問い合わせ先 

■津和野町商工観光課   住所:津和野町後田ロ64-6
 Tel 0856-72-0652 Fax 0856-72-1650  kankou@town.tsuwano.lg.jp
■津和野町商工会     住所:津和野町後田ロ187
 Tel 0856-72-3131 Fax0856-72-1389
■一社)津和野町観光協会 住所:津和野町後田イ71-2
 Tel 0856-72-1771 Fax0856-72-1191

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