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死亡届

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届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出人 同居の親族、同居していない親族ほか
届出地

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地

津和野町役場で届出する場合

 開庁日 8時30分~17時15分

       (本庁舎税務住民課、津和野庁舎商工観光課総合窓口)

 上記以外の時間は、両庁舎の宿日直

必要なもの 死亡診断書(死体検案書)
必要な情報

津和野町では、お亡くなりになられた方と通夜・葬儀の時間をケーブルテレビ放送での周知や、新聞等の掲載へ依頼されるかどうかの確認を行いますので、次の点についてご確認を事前にお願いいたします。
・御通夜・御葬式の日時
・家族葬で行うかどうか
・ケーブルテレビへ放送依頼を行うかどうか
・各新聞社への掲載依頼を行うかどうか

備考 津和野町斎場の利用申請は、死亡届出時に津和野町役場で受け付けます(開庁日・閉庁日とも8時30分から17時まで)。
その際、使用申請者の印鑑をお持ちいただき、斎場使用料(現金のみ)を納付してください。

 ※死亡届は24時間受け付けることができますが、津和野町斎場の利用申請は、8:30~17:00ですのでご注意ください。

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