届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
届出人 | 同居の親族、同居していない親族ほか |
届出地 |
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地 津和野町役場で届出する場合 開庁日 8時30分~17時15分 (本庁舎税務住民課、津和野庁舎商工観光課総合窓口) 上記以外の時間は、両庁舎の宿日直 |
必要なもの | 死亡診断書(死体検案書) |
必要な情報 |
津和野町では、お亡くなりになられた方と通夜・葬儀の時間をケーブルテレビ放送での周知や、新聞等の掲載へ依頼されるかどうかの確認を行いますので、次の点についてご確認を事前にお願いいたします。 |
備考 |
津和野町斎場の利用申請は、死亡届出時に津和野町役場で受け付けます(開庁日・閉庁日とも8時30分から17時まで)。 その際、使用申請者の印鑑をお持ちいただき、斎場使用料(現金のみ)を納付してください。 |
※死亡届は24時間受け付けることができますが、津和野町斎場の利用申請は、8:30~17:00ですのでご注意ください。