申請に関する注意事項
◎申請書は事務局窓口へ提出してください。電子メール等インターネットを通じての申請・届出はできません。
◎農地法第3条、4条、5条許可申請、非農地証明の申請期日は毎月末が締切日となっております。
期日以降の申請は翌月の総会での審議になりますのでご注意ください。(末日が休日及び祝日の場合は、翌開庁日)
◎原則、毎月21日を総会開催日とします。ただし、21日が日曜・祝祭日等の場合は変更しています。
各書類は、下記ダウンロードファイルからダウンロードできます。
耕作目的で農地を売買(又は貸借)する場合
- 農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地法第3条の規定による許可申請書様式及び記入方法
- 農地法第3条許可申請書
- 農地法第3条許可申請書記入例
- 農地法3条許可申請書 添付書類一覧
農地を相続した際の届出書
- 相続届出書
自分の農地を転用する場合
- 農地法第4条許可申請書
転用目的で農地を売買又は賃借する場合
- 農地法第5条許可申請書
4条・5条共通添付書類
- 農地法第4条・第5条添付書類一覧表
農地でないことの証明
- 非農地証明願
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
○ 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地すべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 農林課
-
- 電話番号: 0856-72-0653
- FAX番号: 0856-72-1650