作成した介護サービス計画をもとに、介護サービスの利用が開始されます。サービス提供事業者に保険証とサービス利用票を提示してください。
サービス利用票とは
作成した介護サービス計画をもとに、利用者にサービス利用票が、サービス事業者にサービス提供票が、居宅介護支援事業者から交付されます。
利用者の負担額
介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。
在宅で受けられるサービスの費用のめやす
在宅サービスのうち、訪問通所サービスと短期入所サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。利用者の負担は原則として費用の1割です。
支給限度額表
要介護状態区分 |
支給限度額 |
要支援 1 | 4万9,700円 |
要支援 2 | 10万4,000円 |
要介護 1 | 16万5,800円 |
要介護 2 | 19万4,800円 |
要介護 3 | 26万7,500円 |
要介護 4 | 30万6,000円 |
要介護 5 | 35万8,300円 |
施設サービスを利用した場合の負担額
施設サービスを利用した場合の利用者負担は、食事以外のサービス費用の1割、入院時の食事代の標準負担額、理美容などの日常生活費などになります。
福祉用具購入費支給の上限額
排泄や入浴に使われる用具の購入費支給の上限額は要介護状態区分にかかわらず、1年につき10万円となります。
対象となる福祉用具の種類は、
- 腰掛け便座
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
入浴補助用具他人が使用したものの再利用に心理的抵抗感があるものや,使用により元の形態に戻らなくなり再利用できなくなるものなど、福祉用具貸与の対象とならないもの
住宅改修費支給の上限額
家庭での手すりの取り付けなど、住宅改修にかかる費用支給の上限額は要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住宅について、20万円となります。
利用者負担が著しく高額になったとき
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、その超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人を対象とし、医療費の負担と介護費の両方の負担を軽減するための制度もあります。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
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- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650