概要
要介護者等が1か月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。
ここでの利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の1割負担相当額をさします。1割負担が災害等の特別な事情により軽減されているときは軽減後の負担額が対象となります。なお、ここでの負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設サービス等での食費・居住費(滞在費)その他の日常生活費等は含みません。
所得区分ごとの負担限度額
高額介護(介護予防)サービス費での1か月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。所得区分は食費・居住費の利用者負担段階と基本的に同一となっています。
表
所得区分 |
世帯の上限額(1か月) |
|
1 | 下記に該当しない場合 | 37,200円 |
2 | (1)市町村民税世帯非課税 | 24,600円 |
(2)24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 | 24,600円 | |
a 市町村民税世帯非課税で、[公的年金等収入金額+合 計所得金額]が80万円以下である場合 | 個人15,000円 | |
b 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 個人15,000円 | |
3 | (1)生活保護の被保護者 | 個人15,000円 |
(2)15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 | 15,000円 |
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