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標準負担額減額認定証の交付

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次の介護保険施設に入所した場合、施設サービスのための1割の自己負担とは別に、居住費・食費を支払うことになりますが、市民税非課税の世帯に属する方等には、減額の制度があります。
負担限度額認定証は、これを証明するものとして対象者の方にお渡しするものです。介護保険施設に入所し、または入院するときは、窓口で介護保険証と一緒に負担限度額認定証を提示してください。

対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群等) 

※短期入所(ショートステイ)も含みます。

申請手続きについて

現在、介護保険に加入していて、上記の条件に該当する方は、申請を行うことにより、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 介護保険証
  • 申請する方の印鑑

負担額差額支給

やむをえず負担限度額認定証の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請に基づき差額を支給します。
※支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険証
  • 印鑑
  • 領収書
  • 振込先の確認できるもの

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