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介護サービスの利用方法2-認定

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認定調査

申請により、介護が必要な状態か調査が行われます。また、同時に主治医の心身の状況についての意見書を作成してもらいます

訪問調査

町の職員等が自宅等を訪問し、心身の状況の「基本調査」、「概況調査」、「特記事項」「予防給付」の項目について、本人や家族から聞き取り調査を行います。

調査項目

1.基本調査

  • 洗身
  • ひどい物忘れ
  • 麻痺等の有無
  • 床ずれとうの有無
  • 周囲への無関心
  • 関節の動く範囲の制限の有無
  • 片方の手の胸元までの持ち上げ
  • 視力
  • 寝返り
  • 嚥下
  • 聴力
  • 起上がり
  • 尿意・便意の意識
  • 意思の伝達
  • 両足がついた状態での座位保持
  • 排尿後の後始末
  • 介護側の指示への反応
  • 両足がつかない状態での座位保持
  • 排便後の後始末
  • 理解
  • 両足での立位保持
  • 食事摂取
  • 行動
  • 歩行
  • 清潔
  • 過去14日以内に受けた医療
  • 移乗
  • 衣服着脱
  • 立ち上がり
  • 居室の掃除
  • 日常生活自立度
  • 片足での立位保持
  • 薬の内服
  • 一般家庭浴槽の出入り
  • 金銭の管理

2.概況調査

3.特記事項

主治医意見書

町から本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方は、町の指定した医師の診断を受けていただきます。

申請から認定までの流れ

調査のコンピュータ判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の学識経験者5人程度から構成されている、介護の必要性や程度について審査を行う「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

認定結果

申請後は、審査・認定の結果(「要介護状態」か「要支援状態」か「非該当(自立)」かなど)が、原則的には申請した日から30日以内に被保険者本人の元へ通知されます。

ただし、心身状況の調査などに時間がかかるか、特別な理由がある場合には、30日を超えることもあります。

要支援状態について

要支援状態とは、要介護状態とまでは認められないけれど、日常生活上の支援を必要とする状態をいいます。

具体的には、身体上、精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事等の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3~6ヶ月間程度、継続して常時介護を必要とする状態を減らし、悪化を防ぐための支援が必要であろうと判断された状態のことです。

要介護状態について

要介護状態とは、身体上・精神上の障害があるため、入浴・排泄・食事等の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3~6ヶ月間程度、継続して常時介護が必要と見込まれる状態であり、その程度に応じて、国が定める要介護状態区分のいずれかに該当する状態のことです。
つまり、一定期間継続して、常時介護を必要とする人で、要介護状態区分のいずれかに該当すれば、「要介護状態」であると言えます。
要介護状態にあると判定された申請者のうち、要介護状態が1日に32分以上からの人が、それぞれの介護にかかる度合いによって1~5までの状態区分に分かれます。

要介護状態区分について 表

要介護状態区分

心身の状態(例)

サービスの内容

要支援1 介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など※要介護状態が重くならないように、生活機能を改善することを目的とした支援が必要 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
要支援2
要介護1 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など※自立した生活をおくれるように、日常生活におけるさまざまな解除が必要 介護保険の介護サービス(介護給付)介護給付
要介護3
要介護4
要介護5
介護は必要ないが虚弱な高齢者 介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など 市町村が行なう介護予防事業(地域支援事業)
非該当者 介護保険によるサービスは受けられませんが、市区町村が行う介護予防事業や健康づくり事業などのサービスを利用できます。

要介護認定の更新手続き

初回認定の有効期間は、原則として申請日から6ヶ月となります。
※月途中の申請の場合には、その月の末日までの期間+6ヶ月となります。

引き続き介護サービスを利用したい場合には、町の窓口で更新の申請をする必要があります。更新の申請をしますと、あらためて、調査・審査、認定が行なわれます。また、更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満了日の翌日から12ヶ月となります。

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