概要
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額が高額になったときは、国保・介護を合わせた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されます。
対象者
同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人が対象となります。
自己負担限度額について
自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、下の表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己限度額表
加入している保険 |
75歳以上の方の世帯 |
70歳~74歳の方の世帯 |
70歳未満の方の世帯 |
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長寿医療制度+介護保険 |
健康保険または国民健康保険など+介護保険 |
健康保険または国民健康保険など+介護保険 |
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現役並み所得者(70歳以上)・上位所得者(70歳未満) |
67万円(89万円) |
67万円(89万円) |
126万円(168万円) |
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56万円(75万円) |
56万円(75万円) |
67万円(89万円) |
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低所得者 |
31万円(41万円) |
31万円(41万円) |
34万円(45万円) |
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19万円(25万円) |
19万円(25万円) |
現役並み所得者(70歳以上)とは
健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など
国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など
上位所得者(70歳未満)とは
健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上
国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える
低所得者2(70歳以上)・低所得者(70歳未満)とは
住民税非課税の世帯
低所得者1(70歳以上)とは
世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)
一般とは
上記のいずれにも該当しない方
対象となる世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には、
- まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。
- (1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され、(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。
※平成21年8月1日から、初年度分の高額医療・高額介護合算療養費制度の申請受付が始まりました。初年度分の申請については、原則として、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16か月分の期間で支給計算を行います。その場合、自己負担限度額は通常の額の3分の4になります。上記表の()内の額にあたります。ただし、16か月分で算出した支給額よりも、平成20年8月以後の12か月(1年)のみ(自己負担限度額は通常の額)で算出した支給額が大きくなる場合には、通常の額によって支給額が算出されることになっています。申請期間は、申請開始日から2年以内となっています。
申請から支給までの流れ
高額医療・高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。そのため、支給を受けるためには、加入している医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要です。時期によっては、申請を行ってから支給を受けるまでには、一定の時間がかかります。
- 介護保険に申請する
- 医療保険に申請する
- 支給額が決定される
- 医療保険・介護保険それぞれから支給される
必要なもの
- 認め印
- 国保の保険証
- 振込先金融機関の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
手続方法
対象となると思われる方には、役場よりお知らせがとどきます。詳しい手続等はお知らせをご覧ください。手続場所は役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康保険課で、受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650