ここから本文です。

資格確認書・マイナ保険証について

  • このページを印刷

資格確認書・マイナ保険証について

令和6年12月2日以降、紙の被保険者証は発行していません。

国保に加入されている方で、マイナ保険証を持っていない方には、被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。医療機関などの窓口で提示すれば、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

国保に加入されている方で、マイナ保険証を持っている方には、被保険者資格の情報が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関などを受診することができません。必ずマイナ保険証をお持ちの上、受診してください。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は加入者1人につき1枚交付されます。
世帯主名には国保に加入しているかどうかに関わらず、世帯主の名前が記載されます (世帯主が職場の医療保険に加入していても同様です。)

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を利用することができます。利用するためには登録が必要です。利用登録は、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー、マイナポータルの他、役場にて登録のお手伝いをすることができます。登録にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。(医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで顔認証による本人確認をする場合は、4桁の暗証番号は不要です。)

より良い医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができ、また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもうらうこともできます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます

マイナ保険証で本人情報を確認することができ、限度額が自動的に反映されるため、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、申請しなくても窓口での支払いが限度額までとなります。

ただし、住民税非課税世帯の方が長期入院(過去12か月間で90日を超える入院)の認定を受け、入院時食事代の減額を受ける場合や、特定疾病の認定を受ける場合は、申請が必要です。

マイナンバーカードを利用している場合でも、国保の加入・脱退等の届出は必要です。

 

 

資格確認書の有効期限について

8月1日を起点に、1年ごとの更新となります。
75歳の誕生日を迎えられる方は、75歳の誕生日の前日が有効期限として記載されます。75歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度の対象となります。

マイナ保険証をお持ちの方に交付する「資格情報のお知らせ」は、70歳以上の方には有効期限を記載していますが、それ以外の方については、有効期限の記載はありません。

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    津和野庁舎 健康福祉課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?