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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金

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特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を額面27万5千円(年5万5千円)に増額し、国債を交付します。


支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

  注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。


支給内容

額面27万円5千円、5年償還の記名国債

 注)第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年同日以降、ご指定の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。


請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日


必要書類

(1)請求書

(2)現況申立書

(3)請求者の戸籍抄本

(4)その他の必要書類

(5)委任状 ※請求者ご本人が来庁できない際に必要となります。必要であれば委任状様式を印刷しご記入・ご持参ください。

(6)印鑑 ※請求者が請求書に自書される場合は不要ですが、委任者が来庁し手続される場合に必要となります。

 ※(1)、(2)、(5)は本庁総合窓口および津和野庁舎健康福祉課生活支援係で配布いたします。また、(5)委任状については、ホームページ下のダ  

   ウンロードから印刷しご使用いただけます。

  (4)その他の必要書類は窓口でご案内いたします。

  請求者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)と委任された方の本人確認ができる書類をお持ちください。


請求窓口

受付時間:平日9時~12時、13時~17時 ※土日祝日は閉庁日のため、受付は行いませんのでご了承ください。

・津和野町役場本庁舎総合窓口(津和野町日原218番地18 TEL:0856-74-0059)

・津和野町役場津和野庁舎健康福祉課(津和野町後田ロ64番地4 TEL:0856-72-0673)


国債の受領

請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年~1年半程度要する場合があります。

また、過去の請求歴や戦没者等の本籍地、書類の補正の有無など様々な要件により、交付までの期間が前後します。

請求順に交付されるわけではありませんのでご了承ください。


留意事項

・同順位の方が複数おられる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。

 また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

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