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軽自動車税納税証明書(車検用)の提示が原則不要になりました

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令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ジェンクス)(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されました。そのため、軽三輪以上の車両については、車検(継続検査)を受ける際に納税証明書の提示を省略することができるようになりました。

※二輪の小型自動車(総排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

※次のようなケースでは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・ 納付後すぐに車検を受ける場合(納付情報がすぐには反映されないため)

・ 中古車の購入直後の場合

・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合

・ 対象車両に過去の未納がある場合

軽JNKSで

 

車検用納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止します

これまでは口座振替で納付された方に対しては、納付を確認できる書類が手元に残らないため車検用納税証明書を郵送していました。令和5年1月からは軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納税情報を軽JNKSで確認できるようになるため、​​​​​​令和5年度からは車検用納税証明書の郵送を廃止します。

※小型二輪(排気量250ccを超えるもの)は、軽JNKSの対象外のため、引き続き納税証明書を郵送します。

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