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法定相続情報証明制度について

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 全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用が始まっています。

 これまでは、相続に関する手続きを行う場合、届出を行う窓口ごとに戸籍謄本等をそろえて提出する必要がありましたが、本制度により交付された証明書を取得すれば、法務局での相続登記の手続きをはじめ、被相続人(亡くなられた方)名義の預貯金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用でき、相続人となった方の負担を軽減することができます。

 法定相続情報制度の具体的な手続きについては、法務局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 この件に関するお問合せは、松江地方法務局益田支局(電話0856-22-0429)へお願いいたします。

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