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町民税・県民税の特別徴収事務の取り扱いについて(特別徴収義務者の方へ)

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平成31(2019)年度から個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底します

島根県の県内すべての市町村は、平成31(2019)年度から個人住民税(個人町民税と個人県民税)の特別徴収の徹底に向けた取組を強化します。

詳しくは 下記 「関連情報:個人住民税(個人町民税と個人県民税)の特別徴収の一斉指定について」をご覧ください。

町・県民税の特別徴収とは

 納税者が納めなければならない町民税・県民税を12分の1づつに分けて、6月から翌年5月まで、毎月給与の支払われるときに差し引いて、その月分として一括納入していただく制度をいいます。

特別徴収義務者とは

 給与の支払をする際、所得税を源泉徴収して納入する義務のある者が特別徴収義務者になります。特別徴収義務者は町長から送達された税額通知により毎月定められた税額(月割額)を給与から差し引いて翌月の10日までに納入する義務があります。

特別徴収義務者に通知書を

 (1) 特別徴収義務者へは、5月31日までに津和野町から「給与所得等にかかる町民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。特別徴収義務者用は控えに、納税義務者用は個人別に切り離して、それぞれの納税義務者へお渡しください。

 (2) 納税義務者が退職、その他の事由によって、渡すことができないときは、異動届とともに、速やかにお返しください。

 (3) 納税義務者が特別徴収税額のうち給与所得以外の所得に対する税額の全部又は一部を普通徴収されたい旨を申し出た場合は、速やかにご連絡ください。

月割額の徴収方法は

 「給与所得等にかかる町民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」に記載してある各納税義務者の月割額を第1回目は6月に支払をする給与から徴収し、第2回目以降の月割額は7月から翌年5月まで給与を支払う際、順次徴収してください。

月割額の納入方法と納期限は

 各納税義務者から徴収した月割額の合計額及び、退職者にかかる一括徴収税額をあわせ、納入書に納入金額などの所要事項を記入し、翌月10日まで(休日の場合は、その翌日)に、指定の金融機関又は収納代理機関へ納入してください。

退職・転勤などの移動があったときは

 納税義務者が退職・転勤・休職・死亡などにより給与の支払を受けなくなったときは、異動の生じた日の属する月の翌月10日までに、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者移動届出書」に該当事項記入の上提出してください。

 なお、転勤のときは転勤先で未徴収税額を引き続いて特別徴収していただくことになりますので、事実発生と同時に転勤先の所在地、名称(氏名)などを記載し、提出してください。

 (注)退職者の未徴収税額について

 当該年度の6月1日から12月31日までに退職の場合で本人の申し出があったとき、また翌年の1月1日から4月30日までに退職の場合は本人の申し出がなくても、5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から一括徴収してください。

特別徴収税額が変わったときは

 所得金額の修正や、扶養人員・保険料控除額等の修正により、特別徴収税額が変更されたときは、「給与所得等にかかる町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」をお送りしますので、変更された月割額によって徴収してください。

納期の特例について

 給与の支払を受ける人が常時10人未満の特別徴収義務者は、町長の承認を受けて年2回(6月分から11月分までを12月10日までに、12月分から翌年5月分までを6月10日までに)にまとめて納入することができます。

町民税・県民税特別徴収関係の届出書及び申請書

提出書類 備考 様式
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 異動(退職・休職・転勤等)があった場合は、翌月10日までに異動届出書を必ず提出してください。
また、翌年1月1日から4月30日までに退職の場合は本人の申出に関係なく、残りの税額を一括徴収してください。
PDF
町民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替届出書 普通徴収(納税義務者本人が納税する方法)から特別徴収(給与天引き)への変更を希望される場合に使用してください。なお、納期限を過ぎている納期分については特別徴収への切替ができませんので、納税義務者本人が納税するようお伝えください。 PDF
特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書 特別徴収義務者の所在地・名称等が変更となった場合に提出してください。 PDF
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 納期の特例の承認を受ける場合に使用してください。 PDF

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