ここから本文です。

個人住民税(個人町民税と個人県民税)の特別徴収一斉指定について

  • このページを印刷

平成31(2019)年度から個人住民税の給与からの特別徴収(天引き)を徹底します

 島根県と県内すべての市町村は、平成31(2019)年度から個人住民税(個人市町民税と個人県民税)の特別徴収の徹底に向けた取組を強化します。

個人住民税(個人町民税と個人県民税)の特別徴収とは?

 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収して(天引きして)、従業員が居住する市町村へ納入していただく制度です。

●具体的な特別徴収事務の取り扱いについては下記 「関連情報:町民税・県民税の特別徴収事務の取り扱いについて(特別徴収義務者の方へ)」をご覧ください。

●特別徴収に関するQ&A 〔PDF〕

特別徴収制度は、従業員の方にとって便利な制度です

 普通徴収(納税義務者が納税通知書の交付を受けて直接納税納税)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため1回あたりの納税額が少なくてすみます。

 従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間を省けます。

 事業主の方は、給与から徴収していただく税額をあらかじめ市町村からお知らせしますので、税額を計算する必要はありません。

特別徴収はすべての従業員に対して行っていただきます

 特別徴収制度は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例によって義務付けられています。

 事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

 事業主や従業員の希望により徴収制度を選択することはできません。

 ただし、次のような場合は特別徴収の対象にはなりません。

 A 受給者総人員(下記 B ~ F 該当者を除いた合計)が2名以下の事務所

 B 他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている

 C 毎月の給与支払額が小額で、個人住民税の月割額が給与天引きできない

 D 給与の支払いが2ヶ月に1回や年間4回など、不規則である

 E 青色・白色申告を行う個人事業者から給与の支払を受ける同一生計の親族

 F 退職者又は5月31日までに退職予定

 G 特別徴収実施のために電算システムの改修が必要な事務所

 上記の従業員がいる場合や、従業員が年度途中で退職されたときなどには、事業主は市町村に対し届出が必要になります。

 

特別徴収による納税の仕組み

特徴の流れ

 (1) 毎年1月1日現在に給与の支払をされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある方は、1月31日までに「給与支払報告書」を従業員が居住する市町村に提出します。

 (2) (3) 毎年5月31日までに、市町村から事業主へ「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)が送付されます。

 (4) 「特別徴収税額決定通知書」(納税義務者用)を各従業員へ渡してください。

 (5) 特別徴収は、6月から翌年5月までです。「特別徴収税額決定通知書」に記載されている各月の税額を給与から徴収してください。

 (6) 市町村への納入期限は、特別徴収をした月の翌月10日です。市町村から送付される納入書により金融機関で納入してください。

「個人住民税の特別徴収の事務手引き」について

 島根県と県内すべての市町村は、はじめて特別徴収を実施実施する事業主の皆様に事務手続きについて知っていただくため、また、既に特別徴収を実施されている事業主の皆様にも事務手続きを確認していただくため、特別徴収の事務手引きを作成しました。

 この手引きでは、特別徴収にかかる事務手続きのうち、県内の市町村で共通的に取り扱う事務手続きを記載しています。

●個人住民税特別徴収の事務手引き 〔PDF〕

普通徴収切り替え理由について

 上記 A ~ G の特別徴収できない理由に該当する方がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書に人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に特別徴収できない理由の記号(又は略語)を記入してご提出ください。

 個人別明細書摘要欄に「記号」又は「略語」の記載がない場合は、原則として特別徴収として取り扱います。

 eLTAX又は光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合、普通徴収切替理由書の提出は省略できますが、特別徴収できない方については、お使いの法廷調書作成ソフトで住民税徴収方法を「普通徴収」で登録し、必ず、適用の項目に該当する記号( A ~ G )又は略語を入力いただきますようお願いします。

 記号又は略語の入力がない場合は、原則として特別徴収対象者として取り扱います。

●普通徴収切替理由書 〔PDF〕

kirikae

ki

サイト内の関連リンク情報

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    本庁舎 税務住民課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?