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裁判離婚届

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届出期間 裁判確定の日(調停成立日、審判確定日、和解の成立日、請求の認諾日)から10日以内
届出地 夫婦の本籍地又は所在地
届出人 裁判の提起者(期限内に届出をしないときには相手方も届出可能)
必要なもの

・裁判離婚…判決の謄本及び確定証明書
・調停離婚…調停調書の謄本
・審判離婚…審判書の謄本及び確定証明書
・和解離婚…和解調書の謄本
・請求の認諾…認諾調書の謄本

※戸籍システムに不具合が生じた際、本籍地市区町村以外で届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 詳しくはお問合せください。

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