| 届出期間 | 届出によって効力を生じます。 | 
| 届出人 | 当事者双方 | 
| 届出地 | 夫婦の本籍地又は所在地 | 
| 必要なもの | ・成年の証人2名 
 ※戸籍システムに不具合が生じた際、本籍地市区町村以外で届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上婚姻前の氏に戻ります(復氏)。復氏した者が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)と同じ氏に変更するには、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出す必要があります。
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 税務住民課
- 
					
- 電話番号: 0856-74-0059
- FAX番号: 0856-74-0002
 
 
 
 
 
