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協議離婚届

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届出期間 届出によって効力を生じます。
届出人 当事者双方
届出地 夫婦の本籍地又は所在地
必要なもの

・成年の証人2名の署名

・来庁される方の本人確認書類

※戸籍システムに不具合が生じた際、本籍地市区町村以外で届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

 氏について

 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上婚姻前の氏に戻ります(復氏)。復氏した者が、離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)と同じ氏に変更するには、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出す必要があります。

 

離婚後の子の養育に関する民法等改正について

 父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。

 法務省ウェブページ

 民法等改正法パンフレット

 なお、離婚後のひとり親家庭施策に関しましては、健康福祉課にお問い合わせください。

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    税務住民課
    健康福祉課

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