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婚姻届

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届出期間 届出により効力が生じます。
届出人 当事者双方
届出地 夫婦の本籍地又は住所地
必要なもの

・成年の証人2名

・未成年者が婚姻する場合は、父母の同意書

・当事者が外国人のときは、本国法上の定める婚姻要件を満たしていることを証明する要件具備証明書およびその訳文

 

※戸籍システムに不具合が生じた際、本籍地市区町村以外で届出する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

備考 報告的婚姻届(外国の方式による婚姻等)の場合は、上記と異なりますのでご相談ください。

 

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