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土地の取引について

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一定面積以上の土地について売買などの取引をする場合は、法律によりに届出が必要です。(契約の締結後2週間以内)

都市計画区域 5,000平米以上
都市計画区域以外 10,000平米以上

分譲宅地や建売住宅などを購入する場合、業者があらかじめ確認を受けていて、さらに定められた有効期間内であれば、あらためて届け出る必要はありません。


届出をしないと法律で罰せられたり、税法上の特典がうけられなくなることがあります。
また、1ヘクタール以上の民間の開発行為(宅地造成、土石採集等の土地の区画形質の変更)には開発協議による了承が必要です。
 

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