65歳以上の公的年金受給者で、町県民税を納付されている方へ
平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する町県民税のお支払い方法が変わっています。
以前は、公的年金にかかる所得を有する人は、普通徴収として1期から4期の納期限にあわせて、納付書または口座振替により町県民税を納付いただいていましたが、平成21年10月からは、公的年金から町県民税を引去る「特別徴収」制度が開始され、対象となる方の公的年金にかかる町県民税は、年金からの特別徴収による納付に限られることとなりました。
ただし、公的年金以外の所得(不動産所得、事業所得など)については、普通徴収として1期から4期の納期限にあわせて、納付書または口座振替により町県民税を納付いただくこととなります。(給与所得がある方は給与から特別徴収される場合もあります。)
なお、公的年金からの町県民税引去りは、納税方法を変更するもので、これによって新たな税負担が生じるものではありません。また、65歳未満の人については、公的年金を受け取っておられても、公的年金からの引去りができません。
詳しい内容については、下記の添付資料をご覧ください。
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