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諸税(入湯税等)

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入湯税
入湯税 (にゅうとうぜい) は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金です。
入湯税を納める人 

入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に対し、入湯客に入湯税を課すものです。
 ※入湯税は、鉱泉浴場の経営者が、利用料金を徴収する際に入湯税も同時に徴収して町に納入します。
税率
 1人1日につき
  休憩及び日帰り利用 50円

  宿泊する者     150円

 ※ただし、以下の場合は課税されません。(課税免除)

    (1)年齢15歳未満の方

    (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方

鉱泉浴場を経営する者は、「鉱泉浴場経営申告書」を経営開始の前日までに提出することとなります。また、入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、保存する必要があります。

市町村たばこ税

たばこ税は、たばこ税法に基づき、製造たばこに対して課される税金です。たばこを課税物件とする税としては、国税であるたばこ税のほか、地方税として、都道府県が課税する道府県たばこ税と市(区)町村が課税する市町村たばこ税があります。

税率
地方たばこ税の税率

(1)通常の製造たばこ:1,000本当たり 4,372円 (道府県たばこ税 1,074円 市町村たばこ税 3,298円)
(2)製造たばこ(旧3級品):1,000本当たり 2,075円 (道府県たばこ税 511円 市町村たばこ税  1,564円)

※津和野町内で購入されたたばこは、市町村たばこ税として町の貴重な税収となります。町内でたばこを買いましょう!!

 

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