概要
さまざまな理由により、生活が苦しくなって、あらゆる努力をしてもなお、生活ができないときに、国が困っている方の状況や程度に応じて、その足りないところを補い、最低限度の生活を保障し、生活の向上が図っていけるよう援助する制度です。生活にお困りの方は、まずご相談ください。
しくみ
生活保護は、あなたの世帯の家族構成や、年齢、病気や障害の有無、介護の必要性などを考慮し、国が定めた生活に必要とされる最低生活費の基準額と、あなたの世帯の全体の収入とを比べて、基準額より少ない場合に、その足りない分だけが保護費として支給されます。
また、原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
生活保護を受ける前に次のような努力をしてください。
- 資産の活用
預貯金、生活に利用されてない土地・家屋があれば処分して生活資金に回してください。 - 能力の活用
働くことが可能であれば、その能力に応じて働いてください。 - あらゆるものの活用
年金や手当てなど他の制度で給付を受けれる場合は、まずそれらを活用してください - 扶養義務者の扶養
親族等から援助を受けれる場合は、援助を受けてください。
生活保護の種類について
下記のような必要な保護が、その世帯の状況に応じて受けられます。
- 生活扶助
衣食など、日常生活に必要な費用 - 住宅扶助
家賃、地代、住宅補修などに必要な費用 - 教育扶助
小学生、中学生の学用品、給食費などの費用 - 介護扶助
在宅や施設での介護サービスの利用に必要な費用 - 医療扶助
病気やけがの治療に必要な費用 - 出産扶助
出産に必要な費用 - 生業扶助
生業や技能習得に必要な費用 - 葬祭扶助
葬祭に必要な費用
生活保護の相談から決定まで
福祉事務所は生活保護の相談を受けると、担当の係員が面接を行い、相談者の状況確認、収入や資産の確認などが行われ、その内容から生活保護が必要であるか判断します。 もし生活保護が必要と判断された場合申請書を提出し、各種調査の実施をし、審査となります。 決定については、申請を受理された日から通常は14日以内、決定が遅れたとしても最大30日以内に書面にて通知されます。
申請について
生活保護の申請はいつでも誰でも行うことができますが、申請をしたからといってすべての人が必ず生活保護の対象となるわけではありません。福祉事務所では国の定める基準(最低生活費)と世帯の収入を比較し判定します。
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- 津和野庁舎 健康福祉課
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- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650