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福祉タクシーを利用する場合の料金の助成

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平成24年10月1日から、利用券の後期分の申請を受け付けています。利用券は、役場での申請が必ず必要ですので、ご利用される方は忘れずに申請してください。(平成24年9月24日更新)

対象者

(1)身体障がい者手帳1種1級、2級所持者

(2)身体障がい者手帳2種1級、2級所持者のうち傷害部位が下肢、体幹又は視覚機能障害の者

(3)療育手帳A所持者

(4)要介護4、5に認定された者

利用金額

申請者1人につき、福祉タクシー利用券を発行いたします。
利用券は1枚500円で、一年度に48枚まで発行できます。

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