概要
後期高齢者医療保険制度保険に加入している方で、同じ月の中で、同一世帯の医療機関等へ支払った医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。
自己負担限度額表
所得区分 | 負担割合 | 限度額(個人) | 限度額(世帯) |
現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※ (1) |
一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
※ (1) 現役並み所得者で、診療月を含め過去12か月に3回以上、世帯(外来+入院)の支給対象となっている場合は、4回目以降の世帯(外来+入院)の自己負担限度額は44,400円となります。
※ 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月の自己負担限度額がこの表の2分の1になります。
所得区分
所得区分 | 要件 |
現役並み所得者 |
被保険者の課税所得が145万円以上の方 |
一般 |
住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方 |
低所得者2 |
住民税非課税世帯に属する方で低所得1以外の方 |
低所得者1 |
住民税非課税世帯に属する方で、世帯の所得が0円になる方または老齢福祉年金を受給している方 |
上記の負担区分、「低所得者2」または「低所得者1」に該当する方へ
低所得者2、1に該当する方は、申請により後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記ダウンロードファイル参照)を発行します。この証を入院のときに医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額はそれぞれ24,600円、15,000円になります。また、入院時の食費・居住費の軽減もあります。
高額療養費の計算方法は
1. まず、個人ごとの外来のみで計算します。
2 .次に、1で支給されたる額を除く世帯での外来と、個人の入院費を計算します。
3. 1と2を合計したものを、個人ごとに振り分けて、高額療養費を支払います。
注意事項
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・ 月単位で計算します。
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・ 後期高齢者医療被保険者の方のみの自己負担額で計算します。
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・ 健康保険適用外の自由診療費用、入院時の食事代や個室代(差額ベッド代)は計算の対象とはなりません。
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・ 医科、歯科、調剤薬局、訪問看護療養費、柔道整復師の施術、はり師・きゅう師の施術、あん摩・マッサージ・指圧師の施術の一部負担金の他に、コルセット等の治療用装具の一部負担金も計算の対象に含まれます。
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・ 高額療養費の計算は医療機関等からの提出される診療報酬明細書等に基づいて行いますので、提出が遅れている場合は、支給が遅れる場合があります
必要なもの
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認印 (朱肉を使用するもの)
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保険証
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被保険者名義の預金通帳等口座番号と名義人の確認ができるもの
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個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
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- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650