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入院時食事療養費

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概要

後期高齢者医療保険制度に加入する方が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

低所得者2 、1に該当する方は、役場窓口に申請して、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けてください。限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下表の額になります。

入院時の食事代(1食につき)

対象者

食費

一定以上の所得がある方

360円

一般の方

360円

町民税非課税世帯の方

低所得者2の方(住民税非課税世帯で低所得1以外の方)

210円

(160円)

低所得者1の方(住民税非課税世帯で、その世帯の各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる方)

100円

 (  )内は、低所得者2で過去1年の入院日数が91日以上の場合

必要なもの

  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記ダウンロードファイル参照、役場の窓口にもあります)
  • 保険証
  • 認印(朱肉を使用するもの)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
  • 低所得者2で過去1年の入院日数が91日以上の場合
    限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの
  • 町外転入者等で、課税状況が把握できない場合
    被保険者および属する世帯員の住民税非課税証明

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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