概要
後期高齢者医療保険制度に加入する人が、療養病床に長期にわたり入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
低所得者2 、低所得者1に該当する方は、役場窓口に申請して、限度額適用・標準負担額減額認定申請書の交付を受けてください。それを医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。
一般の被保険者 |
入院時生活療養を算定する保険医療機関(※1)に入院している方 |
食費:1食につき460円 |
居住費:1日につき320円 |
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上記以外の保険医療機関に入院している方 |
食費:1食につき420円 |
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居住費:1日につき320円 |
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低所得者2 |
食費:1食につき210円 |
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居住費:1日につき320円 |
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低所得者1 |
老齢福祉年金受給者以外の方 |
食費:1食につき130円 |
居住費:1日につき320円 |
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老齢福祉年金受給者 |
食費:1食につき100円 |
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居住費:1日につき0円 |
※1 入院時生活療養を算定する保険医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど、生活療養について一定の基準に適合しているものとして、地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。該当するかは、保険医療機関にご確認ください。
※低所得者2とは、住民税非課税世帯で低所得者1以外の人です。
※低所得者1とは、住民税非課税世帯で各種所得がない(年金収入のみの人は、年金受給額80万円以下)人です。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院時食事療養費と同額の食材料費相当の負担額となります。
必要なもの
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(下記ダウンロードファイル参照、市区町村の窓口にもあります)
- 低所得者2で過去1年の入院日数が91日以上の場合
限度額認定を受けようとする被保険者の入院期間のわかるもの - 町外転入者等で、課税状況が把握できない場合
被保険者および属する世帯員の住民税非課税証明書 - 保険証
- 認印(朱肉を使用するもの)
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650