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国民年金(基礎年金)の種類

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概要

年金は、老後の老齢年金だけでなく病気やケガで障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金があります。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまで40年間保険料を納めた人は満額の老齢基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金については下記関連情報「老齢基礎年金」をご確認ください。

障害基礎年金

国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満で国内在住中)に初診日※のある病気やケガで政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。また、国民年金に加入する20歳前に1級、2級の障害の状態になった場合は、20歳になったときから障害基礎年金を受給できます。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
詳しくは下記関連情報「障害基礎年金」をご確認ください。

遺族基礎年金

国民年金には、加入者がなくなったときに遺族に対して支払われる給付として、遺族基礎年金があります。

国民年金の加入者がなくなったときに生計を維持されていた妻または子(18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害がある子のこと)が受ける年金です。詳しくは下記関連情報「遺族基礎年金」をご確認ください。

国民年金第1号被保険者の独自給付について

第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる妻しか受給できません。そこで、次のような二つの独自給付があります。

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む。)が10年以上ある夫が亡くなった場合、その夫と10年以上つれそった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、亡くなった夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、老齢基礎年金を受けていたとき、または妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料納付済期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の各免除納付期間に相当する期間を含む)が、36ヶ月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなった場合に、死亡した方と生計を同一にしていた遺族が請求したときに支給されます。ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。
詳しくは、浜田年金事務所へお尋ねください。

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