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障害基礎年金

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概要

 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

 保険料納付要件

 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。※ただし、令和8年3月31日までの経過措置となります。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 受給額

障害基礎年金の受給額は定額ですが、障害等級の2級に該当する方もしくは1級に該当する方で受給額が異なります。また、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害等級に該当する障害の状態にある場合には20歳未満)の人数によって加算がつきます。 

受給額について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構ホームページ)
 

 必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)または、マイナンバーカード
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか診断書及びその他の添付書類
  • 医師の診断書(呼吸器疾患の場合は、レントゲンフィルムを添付、心疾患の場合で心電図所見のあるときは心電図の写しが必要です。)
  • 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため)
  • 病歴・就労状況等申立書(障害状態を確認するための補足資料)
  • 受取先金融機関の通帳の写し(請求される方)

 

~請求される方の状況によって必要となるもの~

《18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方》

  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(請求書にマイナンバーを記載いただくことで、添付を省略できます。)
  • 子の収入が確認できる書類(請求書にマイナンバーを記載いただくことで、添付を省略できます。)
    (生計維持関係確認のため、義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
  • 医師または歯科医師の診断書 

《障害の原因が第三者行為の方》

  • 第三者行為事故状況届 など
    詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

《その他、ご本人の状況によって必要な書類》

  • 請求者本人の所得証明書(請求書にマイナンバーを記載いただくことで、添付を省略できます。)
  • 年金加入期間確認通知書(共済組合に加入されていた期間がある方)
  • 年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む))
  • 身体障害者手帳・療育手帳(障害状態を確認するための補足資料/お持ちの方)

 

手続き・届出先

詳しくは、浜田年金事務所へお尋ねください。

浜田年金事務所はこちら

 

初診日が第1号被保険者の方や、20歳前に障害になった場合は、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

 

国民年金に加入していなくても、年金がもらえる特別障害給付金については、下記関連情報「特別障害給付金制度」をご確認ください。

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