概要
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、この制度が創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
支給額
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
受給額について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
※本人の所得によっては、支給が制限される場合があります。
※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。
※経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失となります。
※給付金を受給された方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
必要なもの
- 特別障害給付金請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
そのほかにも診断書、病歴申立書、在学証明書など様々な書類が必要となりますが、全部揃わない場合でも請求書の受け付けを行いますので、まずは、相談のうえ請求を行ってください。
後日、不足している必要書類等を提出いただき、認定された場合は、請求月の翌月分から支給されます。
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
支給までの流れ
給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給いたします。支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を支給いたします。(初回支払いなど、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いを行う場合もあります。)
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650