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遺族基礎年金

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概要

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害等級に該当する障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

受給条件

  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
     
  • 死亡日のある月の前々月までの加入期間うち、3分の2以上保険料を納めていること
    (免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)
    ※ 令和8年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前日において、65歳未満で、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
     
  • 老齢基礎年金の受給権者であること

受給額

遺族基礎年金の受給額は定額ですが、18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害等級に該当する障害の状態にある場合には20歳未満)の人数によって加算がつきます。 

受給額について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額(日本年金機構ホームページ)

必要なもの

  1. 年金証書(亡くなられた方と請求される方の両方)  
  2. 死亡診断書の写し
  3. 戸籍謄本(記載事項証明書)(亡くなられた方と請求される方の続柄がわかるもの)  
  4. 請求される方の世帯全員の住民票 (※)
  5. 住民票の除票 (※)
  6. 請求者の所得証明書 (※)
  7. 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求される方が同居でない場合) 
  8. 受取先金融機関の預金通帳の写し(請求される方) 
    ※マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。

~請求される方の状況によって必要となるもの~

《18歳到達年度末までのお子様がいる場合》

  • 18歳未満の子がいるとき:子の収入が確認できる書類 (※)
    (生計維持関係確認のため、義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等)
    ※マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。

20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方》

  • 医師または歯科医師の診断書 
     

《障害の原因が第三者行為の方》

  • 第三者行為事故状況届 など

詳しくは、浜田年金事務所へお尋ねください。

浜田年金事務所はこちら

手続方法

役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

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