概要
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる制度です。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。
全額免除制度 |
申請により保険料の全額が免除されます。全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。全額免除を受けるには、前年所得が以下の計算式の金額の範囲内であることが必要です。 |
一部免除制度 |
上記の所得基準に該当しない場合でも、全額免除よりも所得基準が緩やかな一部納付制度があります。 |
4分の3免除 |
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半額免除 |
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4分の1免除 |
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若年者納付猶予制度 |
50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請することによって、国民年金保険料の納付が猶予されます。 【所得基準 :前年所得 ≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円】 |
学生納付特例制度 |
学生で保険料の納付が困難なときは、学生本人の収入が以下に該当する場合、申請して年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。 |
必要なもの
- 国民年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーがわかるもの
- 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票等の写し)が必要です。
- 学生証の写しまたは在学証明書(※学生納付特例制度の場合のみ)
手続方法
必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650