ここから本文です。

国民年金保険料免除制度

  • このページを印刷

概要

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除・猶予となる制度です。

なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。

 

全額免除制度

申請により保険料の全額が免除されます。全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が2分の1として計算されます。全額免除を受けるには、前年所得が以下の計算式の金額の範囲内であることが必要です。

【所得基準 : 前年所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円】
(例:単身世帯の場合67万円まで)
 申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

一部免除制度

上記の所得基準に該当しない場合でも、全額免除よりも所得基準が緩やかな一部納付制度があります。
一部納付は3種類です。それぞれの所得基準は次のとおりです。
 申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。

4分の3免除
【所得基準 : 前年所得 ≦ 88万円+扶養親族等の数×38万円】

半額免除
【所得基準 : 前年所得 ≦ 128万円+扶養親族等の数×38万円】

4分の1免除
【所得基準 : 前年所得 ≦ 168万円+扶養親族等の数×38万円】

若年者納付猶予制度

50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請することによって、国民年金保険料の納付が猶予されます。
【所得基準 :前年所得 ≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円】

学生納付特例制度

学生で保険料の納付が困難なときは、学生本人の収入が以下に該当する場合、申請して年金事務所に承認されると、保険料の納付が猶予されます。
【所得基準 :前年所得 ≦ 128万円+扶養親族等の数×38万円】
学校法人の認可を受けていない各種学校・予備校・海外の学校については、修業期間・課程などにより、対象とならない場合があります。詳しくは、役場健康福祉課まで直接お問い合わせください。

 

必要なもの

  • 国民年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーがわかるもの
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票等の写し)が必要です。
  • 学生証の写しまたは在学証明書(※学生納付特例制度の場合のみ)

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

サイト内の関連リンク情報

このページを見た方はこんなページも見ています

    Contact

    このページに関する
    お問い合わせ先

    津和野庁舎 健康福祉課
    入力フォームによるお問い合わせ

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?