概要
病気やけがで病院や診療所にかかり、自己負担額が高額になった場合、1か月の負担額が一定額を超えた分を国民健康保険が負担し、請求により、後から払い戻される制度です。ただし、保険がきかない差額ベッド代、管理費、食事代等は対象外となります。
対象者
国民健康保険に加入している方
・所得区分表(70歳以上75歳未満の人)
分類 |
該当する方 |
|
一般 | 下記に該当しない方 | |
現役並み所得者(【1】、【2】、【3】) |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、下記の条件(1)~(4)のいずれかを満たす場合は「一般」の区分と同様になります。(申請が必要な場合があります) |
|
低所得者【2】 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者【1】以外の人)。 | |
低所得者【1】 |
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
・70歳以上の自己負担限度額自己負担額(1か月)表
所得区分 |
自己負担限度額(3回目まで) |
自己負担限度額 (年4回目以降) |
||
外来の場合 |
世帯単位で入院と外来があった場合(合算) |
|||
一般 |
18,000円 (※年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 | |
現役並み所得者【3】 |
252,600円 (総医療費が842,000を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 | ||
現役並み所得者【2】 | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 | ||
現役並み所得者【1】 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 | ||
低所得者 |
【2】 |
8,000円 | 24,600円 | - |
【1】 |
15,000円 | - |
※1年間(8月~翌年7月)の限度額
・70歳未満の方の自己負担額(1か月)表
所得・区分 |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 |
所得901万円超(ア) | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
所得600万円超901万円以下(イ) | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
所得210万円超600万円以下(ウ) | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,000円 |
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
※所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。
70歳未満の方及び70歳以上の低所得、現役並み所得【1】【2】の方は、限度額適用認定証を医療機関に提示することにより自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額までとなり、窓口負担が軽減されます。ただし、食事代・ベット差額代 等、保険給付外のものは除きます。詳しくは関連情報「入院時の高額療養費の限度額適用認定について」をご確認ください。
手続方法
高額療養費支給申請書の提出が必要です。該当すると思われる方には、高額療養費支給申請案内をお送りします。(診療月から概ね3ヶ月後となります)それから、必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
必要なもの
- 認め印
- 国保の保険証
- 高額療養費支給申請書
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650