概要
病気やけがで病院や診療所にかかり、自己負担額が高額になった場合、1か月の負担額が一定額を超えた分を国民健康保険が負担し、請求により、後から払い戻される制度です。ただし、保険がきかない差額ベッド代、管理費、食事代等は対象外となります。
対象者
国民健康保険に加入している方
・所得区分表(70歳以上75歳未満の人)
| 分類 | 該当する方 | |
| 一般 | 下記に該当しない方 | |
| 現役並み所得者(【1】、【2】、【3】) |  同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、下記の条件(1)~(4)のいずれかを満たす場合は「一般」の区分と同様になります。(申請が必要な場合があります) | |
| 低所得者【2】 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者【1】以外の人)。 | |
| 低所得者【1】 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算(※令和7年7月までは80万円)を差し引いたときに0円となる人。 | |
・70歳以上の自己負担限度額自己負担額(1か月)表
| 所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額 (年4回目以降) | ||
| 外来の場合 | 世帯単位で入院と外来があった場合(合算) | |||
| 一般 | 18,000円 (※年間上限144,000円) | 57,600円 | 44,400円 | |
| 現役並み所得者【3】 | 252,600円 (総医療費が842,000を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 140,100円 | ||
| 現役並み所得者【2】 | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 93,000円 | ||
| 現役並み所得者【1】 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 44,400円 | ||
| 低所得者 | 【2】 | 8,000円 | 24,600円 | - | 
| 【1】 | 15,000円 | - | ||
※1年間(8月~翌年7月)の限度額
・70歳未満の方の自己負担額(1か月)表
| 所得・区分 | 自己負担限度額 | 自己負担限度額 | 
| 所得901万円超(ア) | 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 140,100円 | 
| 所得600万円超901万円以下(イ) | 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 93,000円 | 
| 所得210万円超600万円以下(ウ) | 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) | 44,000円 | 
| 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)(エ) | 57,600円 | 44,400円 | 
| 住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 | 
※所得の申告がない場合は所得区分(ア)とみなされます。
70歳未満の方及び70歳以上の低所得、現役並み所得【1】【2】の方は、限度額適用認定証を医療機関に提示することにより自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額までとなり、窓口負担が軽減されます。ただし、食事代・ベッド差額代 等、保険給付外のものは除きます。詳しくは関連情報「入院時の高額療養費の限度額適用認定について」をご確認ください。
手続方法
 高額療養費支給申請書の提出が必要です。該当すると思われる方には、高額療養費支給申請案内をお送りします。(診療月から概ね3ヶ月後となります)それから、必要なものをそろえ、役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
 受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 高額療養費支給申請書
サイト内の関連リンク情報
このページを見た方はこんなページも見ています
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
- 
					
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650
 
 
 
 
 
