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こんなときには届出を

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国民健康保険(以下国保)の届出は、原則として加入する世帯の世帯主の方が行なう必要があります。

届出が必要なとき

表.国保の届出が必要になる時と、必要なモノ

国保に加入する

他の市町村で国保に加入していた人が津和野町へ転入してきたとき
  1. 他の市町村の転出証明書
  2. 認め印
  3. 厚生年金、共済年金受給者は「年金証書」(65歳未満の方)
職場の健康保険をやめたとき
  1. 職場の健康保険から脱退した証明書
  2. 認め印
  3. 厚生年金
  4. 共済年金受給者は「年金証書」(65歳未満の方)
家族の健康保険の扶養から外れたとき
  1. 扶養からは外れたことを証明する書類
  2. 認め印
生活保護をうけなくなったとき
  1. 保護廃止決定通知書
社会保険などの任意継続を満了したとき
  1. 認め印
  2. 任意継続の資格喪失日がわかる書類(喪失日が明記してある保険証、喪失証明書など)
  3. 厚生年金、共済年金受給者は「年金証書」(65歳未満の方)
外国籍の方が加入するとき
  1. 外国人登録証明書
子どもが産まれたとき
  1. 母子健康手帳
  2. 認め印

国保をやめる

他の市町村に転出したとき
  1. 国保の保険証
  2. 認め印
外国人がやめるとき
  1. 国保の保険証
  2. 外国人登録証
職場の健康保険に加入したとき
  1. 国保の保険証
  2. 職場の健康保険証または加入証明書
  3. 認め印
職場の健康保険の扶養に入ったとき
  1. 国保の保険証
  2. 扶養にはいった日がわかる書類(扶養の保険証でも可)
  3. 認め印
生活保護をうけるとき
  1. 保険証
  2. 保護開始決定通知書
死亡したとき
  1. 保険証
  2. 認め印

その他

退職者医療制度の対象になったとき
  1. 保険証
  2. 年金証書
  3. 認め印
町内で住所が変わったとき
  1. 保険証
  2. 認め印
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、いっしょにしたとき
保険証をなくしたとき、よごれてつかえなくなったとき
  1. 認め印
  2. 使えなくなった保険証
  3. 身分を証明するもの
修学のため子どもが他市区町村に下宿するとき
  1. 認め印
  2. 保険証
  3. 在学証明書

住所地特例

国保には、住所地(住民登録地)の市区町村でご加入いただくことが原則です。

ただし次のような事情により、住所を他の市区町村の福祉施設等に移す場合、今までの国保を継続していただくことになります。
このようなものを「住所地特例」と呼びます。

これは、福祉施設等が集中する市区町村の国保財政を圧迫させないための取り扱いです。
転出手続きをするときに、役場健康保険課にご相談ください。

特例になる場合は下記の通りです。

    • 市区町村等の措置により、特別養護老人ホームや児童福祉施設などの福祉施設に入所する場
    • 介護保険の適用により、介護保険施設に入所する場合
    • 一般の医療機関に1年以上入院する場合

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

各種変更は、2週間以内に手続きをすることが必要です。

また、国民年金についての届出は下記関連情報からご確認ください。

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