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こんなときには届出を

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国民健康保険(以下国保)の届出は、加入する世帯の世帯主の方または加入するご本人がお手続きをしてください。

届出が必要なとき

 

表.国保の届出が必要になる時と、必要なもの

国保に加入する

他の市町村で国保に加入していた人が津和野町へ転入してきたとき

他の市町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険から脱退した証明書

家族の健康保険の扶養から外れたとき

扶養からは外れたことを証明する書類

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

社会保険などの任意継続を満了したとき

 

任意継続の資格喪失日がわかる書類(喪失日が明記してある資格確認書証、喪失証明書など)

外国籍の方が加入するとき

 在留カード

子どもが産まれたとき

資格確認書または資格情報のお知らせ 

母子健康手帳

国保をやめる

他の市町村に転出したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

外国人がやめるとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

在留カード

職場の健康保険に加入したとき

国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(未交付の場合は加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の扶養に入ったとき

国保の資格確認書または資格情報のお知らせ

扶養に入った日がわかる書類(扶養の資格確認書または資格情報のお知らせでも可)

生活保護を受けるとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

保護開始決定通知書

死亡したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

死亡を証明するもの

その他

町内で住所が変わったとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
資格確認書をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき

 

使えなくなった資格確認書

身分を証明するもの

修学のため子どもが他市区町村に住所を定めるとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

在学証明書

 

住所地特例

国保には、住所地(住民登録地)の市区町村でご加入いただくことが原則です。

ただし次のような事情により、住所を他の市区町村の福祉施設等に移す場合、今までの国保を継続していただくことになります。
このようなものを「住所地特例」と呼びます。

これは、福祉施設等が集中する市区町村の国保財政を圧迫させないための取り扱いです。
転出手続きをするときに、役場健康福祉課にご相談ください。

  • 特例になる場合は下記の通りです。
    • 市区町村等の措置により、特別養護老人ホームや児童福祉施設などの福祉施設に入所する場合
    • 介護保険の適用により、介護保険施設に入所する場合
    • 一般の医療機関に1年以上入院する場合

手続方法

必要なものをそろえ、役場本庁舎・税務住民課 総合窓口、津和野庁舎・健康福祉課までお越し下さい。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。

各種変更は、2週間以内に手続きをすることが必要です。

また、国民年金についての届出は下記関連情報からご確認ください。

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    津和野庁舎 健康福祉課
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