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こんなときは年金の届出を

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概要

第1号被保険者の方第2号被保険者の方第3号被保険者の方

第1号被保険者の方(自営業者、学生など)

 

こんなとき

必要な手続

必要なもの

就職したとき 厚生年金保険や共済組合に加入すると、第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。 勤務先にご確認ください。
退職したとき 20歳以上60歳未満の方が退職した場合、第1号被保険者になる届け出が必要になります。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
  2. 退職日が記載された書類
結婚したとき 厚生年金保険・共済組合に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養される場合は、第3号被保険者になります。手続きは配偶者の勤務先が行います。 配偶者の勤務先にご確認ください。
転入したとき 国民年金の住所変更の届け出が必要な場合がありますので転入先の市区町村にご確認ください。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
転出したとき 国民年金の住所変更の届け出が必要な場合がありますので転出先の市区町村にご確認ください。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
海外へ転出するとき 資格喪失または任意加入の届け出をします。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
海外から転入したとき 資格取得の届け出をします。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
  2. パスポート

 

 

第2号被保険者の手続き(会社員や公務員など、厚生年金保険、共済組合に加入している方 )

 

こんなとき

必要な手続

必要なもの

就職したとき 厚生年金・共済組合に加入すると、第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。 勤務先にご確認ください。
退職したとき 20歳以上60歳未満の方が退職した場合、第1号被保険者になる届け出が必要になります。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
  2. 退職日が記載された書類

 

 

第3号被保険者の手続き(第2号被保険者の扶養されている配偶者 )

 

こんなとき

必要な手続

必要なもの

就職したとき 厚生年金保険・共済組合に加入すると、第2号被保険者になります。手続きは勤務先が行います。 勤務先にご確認ください。
配偶者が退職したとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要になります。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
  2. 配偶者の退職日が記載された書類
離婚したとき、扶養から外れたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出が必要になります。
  1. 基礎年金番号またはマイナンバーカード
  2. 離婚または扶養から外れた日が記載された書類

 

 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください

公的年金の種類と加入する制度(日本年金機構ホームページ)

手続方法

上記の必要なものをご持参のうえ、役場本庁舎・総合窓口または健康福祉課までお尋ねください。 第1号被保険者にかかる各種届出は、本人が14日以内に市町村に届出しなければなりません。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分です。
 

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    津和野庁舎 健康福祉課
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