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2012年(平成24年)7月から外国人登録制度が変わります

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2012年(平成24年)7月から、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年7月15日公布)により、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となります。これにより、外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります。

 制度の詳細については、総務省のサイトをご覧下さい。

 

総務省 (外国人住民に係る住民基本台帳制度について)
URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

 

【「特別永住者証明書」の事前交付申請が平成24年1月13日から始まります】

 入管特例法により定められている特別永住者には、改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書の交付を受ける必要があります。現在お持ちの「外国人登録証明書」は、新制度の開始後も一定期間は「特別永住者証明書」とみなされますので、特に希望される方以外は、事前交付申請の手続きをする必要はありません。具体的な申請方法につきましては税務住民課(74-0059)へお問い合わせ下さい。

※外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなす期限は、原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日までです。

 制度の詳細については、法務省のサイトをご覧下さい。

法務省 (特別永住者の皆さんへ  2012年7月9日(月)から 特別永住者の制度が変わります!)
URL:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html

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