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住民異動届(転入・転出・転居・世帯変更)

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 住民登録は、皆さんの住所や家族構成等を記録・証明し選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金などのさまざまな行政サービスの基礎となるものです。
 住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届け出ましょう。

転入届   町外から津和野町に引っ越してきた時にする届出

転出証明書を使って転入する場合

届出期間

転入した日から14日以内

届出人

異動者本人または同一世帯の方(代理の方が届出をされる場合は、代理人選任届が必要です。)

必要なもの

・転出証明書

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(お持ちの方のみ)

・関連する手続きに必要なもの

 (例)認印、国民年金手帳(加入者のみ)、身体障害者手帳など

 

注意事項
  • 転入届をするためには、以前住所があった役所で転出届を出す必要があります。転出届がまだお済みでない方は、以前住所があった役所で転出届を出してください。

  • 転入届出時に住民票が必要な場合は、窓口にてお知らせください。同一世帯以外の方が代理でお越しになる際は、委任状が必要です。詳しくは、住民票の写し等の交付についてをご確認ください。

マイナンバーカードを使って転入する場合

以前お住まいの市区町村で、マイナンバーカードを利用した転出届を出した方は、マイナンバーカードを使って転入することができます。

本人または同一世帯の方が窓口にお越しになる場合

届出期間 転入してから14日以内
必要なもの

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(転入する方全員分のカードが必要です。)

・関連する手続きに必要なもの

 (例)認印、国民年金手帳(加入者のみ)、身体障害者手帳など

注意事項
  • 転入届をするためには、以前住所があった役所で転出届を出す必要があります。転出届がまだお済みでない方は、以前住所があった役所で転出届を出してください。

  • 転入届出時に住民票が必要な場合は、窓口にてお知らせください。同一世帯以外の方が代理でお越しになる際は、委任状が必要です。詳しくは、住民票の写し等の交付についてをご確認ください。
  • 転入届の手続きの際、マイナンバーカードの住所変更を行います。転入する方のマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)が必要です
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所変更に伴い自動失効します。発行を希望される方は、委任状(転入・転居に伴う電子証明書発行)を事前に準備していただき、転入届時にお持ちください。暗証番号が間違っていると、即日発行ができませんので、委任状に記入する暗証番号は、分かりやすくご記入ください。

同一世帯以外の方が窓口にお越しになる場合

届出期間 転入してから14日以内
必要なもの

代理人選任届

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(転入する方全員分のカードが必要です。)

・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・関連する手続きに必要なもの

 (例)認印、国民年金手帳(加入者のみ)、身体障害者手帳など

注意事項
  • 転入届をするためには、以前住所があった役所で転出届を出す必要があります。転出届がまだお済みでない方は、以前住所があった役所で転出届を出してください。

  • 転入届出時に住民票が必要な場合は、窓口にてお知らせください。同一世帯以外の方が代理でお越しになる際は、委任状が必要です。詳しくは、住民票の写し等の交付についてをご確認ください。
  • 転入届の手続きの際、マイナンバーカードの住所変更を行います。転入する方のマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所変更に伴い自動失効します。発行を希望される場合は、転入届出時に申し出てください。(即日発行はできません。)代理で証明用電子証明書を発行する場合は、以下の流れとなります。
  1. 転入届提出時に署名用電子証明書の発行を希望していることを伝える                                      ※この時点で署名用電子証明書の暗証番号が分からなければ、その旨お伝えください
  2. 役場担当者から「電子証明書 照会回答書兼委任状」が住所地へ送付される
  3. 「電子証明書 照会回答書兼委任状」に必要事項を記入し、封筒に入れ、封をした状態で代理人に渡す                             ※暗証番号が間違っていると、即日発行ができなくなりますので、分かりやすくご記入ください
  4. 代理人が「電子証明書 照会回答書兼委任状」と「署名用電子証明書を発行したい方のマイナンバーカード」と「代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)」を持って役場に行く

 転出届   津和野町から他の市町村へ住所を移す時にする届出

窓口へお越しになる場合

届出期間 転出する日までの間又は転出した日から14日以内
 届出人 異動者本人または同一世帯の方(代理の方が届出をされる場合は、代理人選任届が必要です。)

必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・関連する手続きに必要なもの

 (例)認印、国民健康保険証(加入者のみ)など

 

郵送で転出届を提出する場合

転出届をする前に他の市町村へ引越しをされた場合は、郵送で転出届をすることができます。

届出期間 転出した日から14日以内
 届出人 異動者本人

必要なもの

郵送による転出届

・マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類のコピー

・返信用の封筒・切手

送付先

〒699-5207

島根県鹿足郡津和野町枕瀬218-18

津和野町役場 税務住民課 住民係

 

 

マイナンバーカードを使って転出する場合

有効なマイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出届を提出することができます。

オンラインの転出届のサービスを利用できる方にはいくつか条件がありますので、詳しくはマイナポータルを使ったオンラインでの転出についてのページをご覧ください。

注意事項

転居届   津和野町内で住所を変更したときにする届出 

届出期間 転居した日から14日以内
届出人 異動者本人又は世帯主(代理の方が届出をされる場合は、代理人選任届が必要です。)
必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(お持ちの方のみ)

・関連する手続きに必要なもの

(例)認印、国民健康保険証(加入者のみ)など

 

 注意事項
  • 外国人の方は、在留カード又は特別永住者証明書の提示により入管法の住居地の届出を行ったとみなされますので、必ず在留カード等をお持ちください。

 

世帯変更届   世帯主の変更や世帯を分離、合併したときにする届出

届出期間 変更のあった日から14日以内
届出人 世帯を変更した本人又は世帯主(代理の方が届出をされる場合は、代理人選任届が必要です。)
必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・関連する手続きに必要なもの

 (例)認印、国民健康保険証(加入者のみ)など

注意事項

関連する手続きについては、世帯主が変更になった場合に必要となるもの、住民票の世帯構成などによりサービスが決定されるものなどがあります。そのため、手続きが必要ない場合もあります。 

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