令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを使えるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方もマイナンバーカードを申請することができるようになりました。
※平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限ります。
国外で利用可能なマイナンバーカードに変更した後のイメージ図
マイナンバーカードをすでにお持ちで、国外転出される方
国外転出予定日の前日までに「国外継続利用申請」(すでにお持ちのマイナンバーカードを国外でも継続して利用できるようにする申請)を行う必要があります。国外転出届出時に申し出てください。※この手続きをしなければ、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効してしまいます。
必要書類
本人確認書類はすべて原本(有効期間内のもの)をお持ちください。
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
※手続きの際、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁および英数字6桁以上16桁以下の2種類)が必要になります。あらかじめご確認のうえお越しください。
法定代理人または同一世帯の方が手続きする場合
- 国外転出する方のマイナンバーカード
- 法定代理人または同一世帯の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真つきのもの)
- 委任状
法定代理人または同一世帯以外の方が手続きする場合
- 国外転出する方のマイナンバーカード
- 法定代理人または同一世帯の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真つきのもの)
- 照会回答書(役場から送付しますので、国外転出届を届け出る前に、事前に津和野町役場税務住民課住民係(0856-74-0059)までご連絡ください)
国外在住の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方
申請方法は以下のとおりです。
- 本籍地の市区町村に申請書を郵送または来庁して提出
- 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
- 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください。
ご自身の本籍地が分からない場合
申請書には本籍地を記入する欄があります。
本籍地が分からない場合は、国外転出前の最終住所地で、本籍地の記載がある住民票の除票を取得することで確認できます。
国外在住中に、マイナンバーカード更新や再発行を希望する方
下記のお手続きを行う場合は、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご覧ください。
氏名等の変更手続き
暗証番号の変更及び再設定手続き
マイナンバーカードの失効・返納手続き
マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカードの再交付手続き
以下に当てはまる場合の再交付は有料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)です。
・自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードを希望する場合
・マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
納付場所
本籍地のある市区町村
納付方法
津和野町が本籍地の方は以下の方法にて再交付手数料の納付をお願い致します。
窓口で納付する場合
窓口に直接納付できます。
窓口に直接納付される方は、ご家族や知人の方でもかまいません。
郵送で納付する場合
日本円を現金書留や保険付きの国際郵便等でお釣りが発生しないように下記まで送付してください。
〒699-5292 島根県鹿足郡津和野町枕瀬218-18 津和野町役場税務住民課住民係
領収書が必要な場合は、『手数料』と合わせて『返信用封筒と送料』をお送りください。
※郵便事故による遅延や不着に責任は当町では負いかねますので、予めご了承ください。
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お問い合わせ先
- 本庁舎 税務住民課 住民係
-
- 電話番号: 0856-74-0059
- FAX番号: 0856-74-0002