墓地等を新たに経営する場合(経営許可申請)
新たに墓地等を経営するときは、墓地・埋葬等に関する法律により、事前に町の許可が必要です。
【墓地等とは:墓地、納骨堂又は火葬場をいう。】
墓地等経営の許可、墓地等に関する指導監督の事務は、地方自治法の自治事務ですが、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、国の通知を参考にして行うこと
になります。
墓地等経営の具体的な許可基準は、内容が多岐にわたり、事前相談なしで許可基準を満たすことは困難です。
許可申請を考えておられる方は、必ず計画の段階で、津和野町役場税務住民課(0856-74-0059)と協議を開始してください。
※無許可で墓地等を経営すると罰則があります。
※墓地等予定地の土地名義は原則申請者本人でなければなりません。
※予定地が農地である場合は農業委員会への農地転用許可手続きが必要です。
※登記簿上一筆となっている土地の一部を墓地等として許可を受ける場合は、墓地等の区画を分筆して下さい。
※墓地等予定地は現地調査を行います。
【必要書類】
『個人の場合』
1.墓地(納骨堂)経営許可申請書 (Word)/(PDF)
2.墓地等及び付近の状況100m以上を明らかにする図面
3.墓地等に係る土地の登記事項証明書
4.墓地等に係る丈量図及び公図の写し(切図)
5.現地写真
6.墓地等工事完了届(工事終了後に提出) (Word)
≪必要に応じて必要な書類≫
・墓の設計図
・墓地等区画の測量図
・同意書(100m以内に人家等がある場合) (Word)
・相続人全員の承諾書(予定地が相続未登記の場合) (Word)
『法人の場合』
『個人の場合』の書類(上記書類)に加え、以下の書類が必要です。
7.墓地の場合 :造成計画図面及び施設の配置図
納骨堂の場合:建物及びその付属設備の設計図及び配置図
8.墓地等の管理規定、使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記載した書類
9.定款、寄付行為又は規則の写し
10.法人の登記事項証明書
11.墓地等の設置に関し、定款等に定められた所要の手続きを経たことを証する書類
(法人の意思決定機関の議事録の謄本など)
12.墓地等経営に係る事業計画書及び収支予算書
墓を移転する場合(改葬許可申請)
改葬するときは、町で改葬許可を受ける必要があります。
【改葬とは:埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。】
【必要書類】
1.改葬許可申請書 (Word)/(PDF)/(記入例)
2.埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面 (Word)/(PDF)/(記入例)
3.改葬承諾書 (Word)/(PDF)/(記入例)
※お墓が無くなる場合には≪墓地等廃止許可申請≫も必要です。
墓地を廃止する場合(廃止許可申請書)
墓地を廃止するときは、町の廃止許可が必要です。
【必要書類】
1.墓地廃止許可申請書(Word)/(PDF)/(記入例)
郵送で請求する場合
送付先 699-5292 島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18 津和野町役場 税務住民課 墓地担当
【封筒に入れるもの】
・該当の申請書
・該当の添付書類
・返信用封筒(申請者の住所・氏名は記入済み、切手貼付済みのもの)
関係法令等
墓地、埋葬等に関する法律 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
墓地経営・管理の指針等について https://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html
津野町墓地、埋葬等に関する条例 https://town.kochi-tsuno.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r088RG00000395.html
津和野町墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する規則 https://www1.g-reiki.net/tsuwano/reiki_honbun/r129RG00000722.html
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お問い合わせ先
- 税務住民課
-
- 電話番号: 0856-74-0059
- FAX番号: 0856-74-0087