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墓地の新設・移転・廃止

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  • 墓地を新たに経営する場合
    新たに墓地を経営するときは、墓地・埋葬等に関する法律により、事前に町の許可が必要です。

 無許可で墓地を経営すると罰則があります。

 【必要書類】
 1.墓地経営許可申請書
 2.付近の状況100m以上を明らかにする図面
 3.土地登記簿謄本
 4.公図の写し(切図)
 5.墓の設計図
 6.墓地区画の測量図
 7.同意書(100m以内に人家等がある場合)
 8.現地写真
 9.相続人全員の承諾書(予定地が相続未登記の場合)
 ※墓地予定地の土地名義は原則申請者本人でなければなりません。
 ※墓地の面積は概ね10平方メートル程度までです。
 ※予定地が農地である場合は農業委員会への農地転用許可手続きが必要です。
 ※登記簿上一筆となっている土地の一部を墓地として許可を受ける場合は、墓地の区画を分筆して下さい。
 ※墓地予定地は現地調査を行います。

 

  • 墓地を移転する場合
    津和野町内の墓地を移転するときは、町で改葬許可を受ける必要があります。

 【必要書類】
 1.墓地改葬許可申請書

     ※郵送での手続きをご希望の場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名、日中連絡のとれる連絡先をご記入の上、切手を貼付)も同封してください。

  • 墓地を廃止する場合
    墓地の移転に伴い、墓地を廃止するときは、町の廃止許可が必要です。

 【必要書類】
 1.墓地廃止許可申請書

  ※郵送での手続きをご希望の場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名、日中連絡のとれる連絡先をご記入の上、切手を貼付)も同封してください。

 

  送付先 699-5292 島根県鹿足郡津和野町枕瀬218番地18 津和野町役場 税務住民課 墓地担当

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