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建設工事等における電子保証の導入について

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 受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、令和8年10月1日以降の契約案件から電子保証を導入し運用を開始いたします。そのため、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)の提出が可能となります。

 なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能ですが、電子保証への対応をご検討ください。

【電子保証の対象案件】

 ・建設工事及び建設コンサルタント業務

【対象の電子保証書】

 ・契約保証、前払金保証及び中間前払金保証

【電子保証の対象となる保証機関】

 ・西日本建設業保証株式会社

【電子保証の手続概要】

 1.インターネット保証サービス(e-Net保証)から保証の申し込み(電子保証のご案内資料をご参照ください。)

 2.西日本建設業保証株式会社から『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』メールを受信

 3.受信したメールを確認後、e-Net保証サービスから認証キー等を取得し、電子メールで発注者に提出(保証契約番号・認証キーの提出方法資料をご参照ください。)

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