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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

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地縁団体として認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができます。しかし、認可地縁団体が所有している不動産の所有権を当該団体の名義に移転登記することは、公的な証明による権利関係の確認後でなければできません。従って、地縁団体の代表者名義または構成員による共有名義により登記されている不動産のうち、その登記名義人の一部が死亡し、その相続人の所在がわからない等の不動産の場合は、移転登記が進まないという問題が生じてしまいます。
そこで、このような問題に対応するため、平成26年に地方自治法が改正され、要件を満たす認可地縁団体が所有する不動産については、所定の手続きを経ることにより、公告を経て登記に必要な証明書の交付を受け、その証明書をもって登記手続きを進めることができるようになりました。

公告中の不動産について

次の認可地縁団体の不動産について、公告を行っています。

・長野自治会 (令和8年10月1日から令和9年1月4日まで)

公告に対する異議申出について

認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に町長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。

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