仕事や就学のために津和野町外に居住している方、不在者投票施設として指定された病院や施設に入院等されている方は不在者投票を行うことができます。
不在者投票ができる期間
【衆議院総選挙】
令和8年1月28日(水) から 令和8年2月7日(土)
【最高裁判所裁判官国民審査】
令和8年2月1日(日) から 令和8年2月7日(土)
投票できる期間が異なりますのでご注意ください。
仕事や就学などの滞在地で行う不在者投票について
1.「不在者投票宣誓書兼請求書(登録地以外)」に自書して津和野町選挙管理委員会に提出してください。
2.宣誓書兼請求書を審査した後、こちらから記載された住所へ投票用紙等を送付します。
3.投票用紙等が届いたら、そのまま滞在地の選挙管理委員会に持参してください。※同封している「不在者投票証明書」は絶対に開封しないでください。開封すると投票できません。
4.滞在地の選挙管理委員会で投票後、滞在地の選挙管理委員会から津和野町選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が送付されます。
指定病院や施設での不在者投票について
1.入院等している病院・施設等に不在者投票をしたい旨を申し出てください。
2.申し出を受けた病院・施設等が、ご本人に代わり津和野町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
3.請求を審査した後、投票用紙等を病院・施設等へ送付します。
4.病院・施設等において、不在者投票管理者及び投票立会人の下で投票し、病院・施設等から津和野町選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が送付されます。
衆議院 不在者投票請求書(施設・病院等)(Word/58KB)このページを見た方はこんなページも見ています
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