「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し、次のことが規定されました。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
詳しくは出入国管理局のホームページをご確認ください。
〇提出について
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留申請を行うとき
・既に特定技能外国人を受け入れている場合、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
〇提出方法
・窓口(津和野町役場 津和野庁舎商工観光課 または 本庁舎税務住民課)
・郵送(〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ64番地6 津和野町役場商工観光課)
・メール(kankou@town.tsuwano.lg.jp)
〇様式
※受理したことに関する証明書の発行はありません。
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お問い合わせ先
- 津和野庁舎 商工観光課
-
- 電話番号: 0856-72-0652
- FAX番号: 0856-72-1650