制度概要および対象者
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令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)(注)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。
(注)調整給付金(当初給付分)とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(=定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0円の方、かつ、令和6年度分の非課税世帯(または均等割のみ世帯)向け給付を、世帯主または世帯員として受給していない方であって、青色事業専従者・事業専従者の方または合計所得金額が48万円超の方は、支給要件に該当する場合、原則として4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)を支給します。
受給方法
対象者の方には次のいずれかを9月から順次郵送します。
- 調整給付金(不足額給付分)支給通知書
- 調整給付金(不足額給付分)支給通知書(専従者・合計所得金額48万円超)
- 調整給付金(不足額給付分)支給要件確認書
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調整給付金(不足額給付分)支給要件確認書(専従者・合計所得金額48万円超)
通知書が届いた方
過去の給付金事業において、口座情報を町が保有している方は、通知書を郵送します。
・通知書に記載の内容に了承する場合は、手続きの必要はありません。
・受給しない、振込口座を変更したい、記載内容に相違がある方は手続きが必要となる場合がありますので、通知書に記載の期限までに役場税務住民課まで連絡ください。
確認書が届いた方
過去の給付金事業において、口座情報を町が保有していない方は、確認書を郵送します。ご覧いただき、確認書内に記載の必要書類とともに返信用封筒により提出期限内に返送ください。
提出期限
令和7年10月31日(金) ※郵送の場合は必着
給付金の支給
通知書が届いた方
令和7年10月15日(予定)に記載の口座に振込
(振込口座変更等がある場合はこの限りではありません。)
確認書が届いた方
確認書の受付審査後、概ね2週間後に記載された口座に振り込みます。
※確認書等の記載内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にお気をつけください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めたりすること等は絶対にありません。
リンク
定額減税について(国税庁ホームページ)
定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)
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Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 税務住民課
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- 電話番号: 0856-74-0059
- FAX番号: 0856-74-0087