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振り仮名の届出について

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氏や名の振り仮名の届出

・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票を早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

・通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

令和8年5月26日までに必ず届出を行ってください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月26日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名の変更の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

※マイナポータルの手続きの流れについてはこちらをクリックしてください。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

届出のできる方

・氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しております。

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

・名の振り仮名の届出

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

取り組みの趣旨

・行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

・本人確認書類としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場合が多くなります。

・各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

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