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請願・陳情について

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請願・陳情について

請願・陳情は町民のみなさんの声を町政に反映させるための大切な制度です。

町の仕事などに対して意見や要望のある方は、誰でも議会に請願や陳情を行うことが出来ます。
町議会では提出された請願や陳情を審査し、その内容が適当であると認めるときは採択し、町政に反映するよう努めます。

提出いただいた請願書・陳情書は、必要事項などの記載を確認し受理を決定いたしますが、法令または公序良俗に反する行為を求めるものや個人の秘密に関するものなど議会での審議になじまない請願・陳情は受理できません。

また、郵送により提出された陳情書については、全議員への配布対応としており議会での審議は行わないこととしています。

請願

請願は憲法で保障された権利です。

行政に対して、実施してほしい事柄を文書で議会へ要望することです。

請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日および請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載して下さい。
請願は、紹介議員(1名以上)が必要です。表紙に請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)と紹介議員の署名または記名押印をして議長あてに提出してください。
提出された請願の件名や提出者名は、議会だよりで原則公開されます。

書類送付のみの受付はできませんので、必ず持参のうえ趣旨等の説明をお願いします。

陳情

陳情書の記載事項は、請願書と同じく、陳情の趣旨、提出年月日および陳情者の住所を記載し、陳情者が署名または記名押印してください。
陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。

提出された陳情の件名や提出者名は、議会だよりで原則公開されます。

書類送付のみの受付はできませんので、必ず持参のうえ趣旨等の説明をお願いします。

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